質問失礼します。
建設業を営む事業主です。
先ほど、急にアルバイトの方が明日から行きませんと連絡をよこし引き止めましたが無理でした。
相手とは、口約束で日給1万円の話〔3カ月勤務したら〕でした。
急に明日から辞めるのは無理と伝え、元請けからの損害の趣旨も伝えましたが辞めるの一点張りでした。
なので、建設業の最低賃金支払いと健康診断天引き、道具代天引きで話は済みました。
相手が分かりましたといい口座番号も送ってきて支払い日まで決めたので問題ないでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
いろいろ問題ありですね。
雇用契約は口頭でも成り立ちますが、雇用契約内容を含む労働条件は文書で通知しないといけないルールがあります。
質問者の場合には、口約束と言えども、給与の条件を決めたはずです。日給1万円が3カ月経過後であれば、それまでの給与をどうするかもあったはずです。
それを一方的に給与の減額を行うのはトラブルの元です。
また、健康診断は会社が負担すべきというルールもあり、それが短期で退職したとしても、本人が負担ということにはならないはずです。
道具についても、道具を持ち帰り、会社に戻していないのであれば、請求することは問題ありません。しかし、天引きは問題です。
給与から天引きによる相殺ができるのは、法令に基づく者だけであり、それ以外は労働者の了承が必要です。
そこで、そのバイトの了承という点ですが、また口頭で決めているようですので、あとで、バイトが労働基準監督署にいったら、あなたは呼び出しされ、不利益を受けることでしょう。
最大値としては、あなたに解雇され、給与も減額され、さらに承諾していない費用まで相殺された。減額する前との差、相殺すべきでない費用、解雇予告手当を請求されかねません。
だって、あなたは雇用契約等の書面を交わさず、さらに、退職の申し出の書類も受け取っていない。さらに承諾を得た相殺も書面にしていないとなると、ここまでの状況になりえるのです。
最低でも、退職願を書かせることです。そして覚書などとして、何時から何時までの給与としていくら、相殺する費用の金額、これらを了承する旨の文書を作り、署名押印させるのです。
私であれば、最後の給与の支払い時で決着つけます。多くの人が働いた分はお金が欲しい、放棄したくないと思うえでしょう。ですので、振込ではなく現金渡しとし、必要書類の対応をしたら支払うとするのです。そこまでの書面を交わせば、本人の意思によるものであり、かつ、法律上の退職の申し出機関に満たない即日退職の申し出であったこと、さらには費用等の総裁に最低限本人が了承ともなれば、バイトも大げさにしないでしょうし、したとしても、それらの書類により、最低でも健康診断や道具の費用の部分のみの交渉になるだけでしょう。
雇い主が強いと言われる分、雇われている方が強く守られています。雇い主が安易な雇用管理をすれば、徹底的に法律を含め、たたかれる立場になるのです。
知人の会社でも、従業員間のトラブルにより解雇者を出したところ、十分な手続きによらない解雇として、解雇予告手当を請求されました。会社はその解雇者により損害も受け、迷惑もかけられました。しかし、手続きが足らなかっただけで、相殺もできずに求められるものだけ請求されて支払わされたのです。私が相談を受けたため、専門家を交えさせ、会社が請求できる損害賠償などを明確にしたうえで、解雇者に逆請求をかけ、少しでも損害を減らすことに成功しましたね。
知らないのは損です。怖いとか、憎たらしいとかと考えるのであれば、専門家に相談し、代理で対応させることもできるのです。
No.1
- 回答日時:
健康診断天引きは雇用後に事業主の指示により受診したものでしょうから、天引きは問題ありそうですね。
道具代天引き 道具が辞めたアルバイトが持っているのならば問題無いと思いますが、道具自体は会社に残り、他の人が使える状況にあるのであれば、『道具の貸与』をしていたと見なされますから問題あるでしょうね。
日給一万円は使用期間三か月経過後であって、それまでの賃金の定めが無かったから、産業別の最低賃金の支払いをする、というのは問題ない、というか、反証するのであれば労働契約書か求人票の類が必要になる思います。
突然の退職に際して、感情的な問題は抜きにして、法に触れることなく処置したいという姿勢は立派だと思います。
あとは、支払日が何日後なのかが判らず、その点が少し引っ掛りますが、仮に〆支払いの関係で来月になったとしても、そこまでコダワル人間であれば、キチンと顔を出して退職手続きをして、退職の日を確定させるでしょうね。
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