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少々、ややこしい話になりますがお願いします。
本日、税金の滞納分に対して銀行口座が差し押さえられました。
バイト先の給料日であり家賃や光熱費の支払いのため銀行に引き出しに行って
「このカードはご利用になれません」と表示され窓口で確認してわかりました。
滞納の事実はありますが、差し押さえについては何の連絡もなかったです。
滞納していたのはA市ですが、自分は現在B市に在住で住民票があります。
しかし、母親の体調不良のため昨年夏ごろからA市(実家)に戻ってきています。
もしかして、通知はB市に送付されていたのでしょうか?

すぐに市役所に出向き担当課で話をしましたが、差し押さえて取り上げたお金は未納分にあてるといわれました。
確かに滞納は悪いですが、生活費の全てを取り上げるのはどうかと思います。
粘り強く抗議しましたが、「払わないアンタが悪い、どうなろうか知ったことではない」という内容でした。


現在、3つのアルバイトで月に15~18万ぐらいの収入です。
この収入で母親の面倒(医療費など)、家賃、光熱費、食費などにあててます。
滞納分は約28万円で今日もっていかれたのは約5万円です。
家賃と光熱費にあてる予定でした。
このお金がないと約2週間収入がありません。
親族にも頼れません。

教えていただきたいのは
・一部を税金として納付することで、残りを取り戻すことはできますか?

・今後もこの口座に入金があった場合は無条件で取り上げられるのですか?

・差し押さえの解除とは口座の差し押さえが解除になるだけで、とりあげられたお金は戻らないのですか?

滞納していたのは私が悪いですが、生活費の全てを取り上げられたことにショックを受け文章にまとまりがなくて申し訳ありません。

A 回答 (4件)

No.4様の回答に一部誤りがあります。


「国家権力と刺し違えるほどの覚悟があるなら、まず役人との会話を録音。その後ヤミ金からお金を借りてその場をしのぐ」→ここまでは「正しい」というか、「質問者」様の「自由」です。
「厳しい取立てがあったら、役人に給与を全部差し押さえられたからこうするしかなかった告発するとか国家に賠償請求でもしたらどうですか?」→これは「誤り」。まず「裁判」を起こすには「市区町村」に「行政不服申し立て」をしなければなりません。その「決定」にさらに「不服」があって、はじめて「訴訟」の「提起」ができます。この場合の「訴訟の提起」の相手は、「住民税」に関わることなので、「国」ではなく「市区町村(長)」が「相手」になります。
ただ「行政不服申し立て」は、確か「課税額」が決定し、「通知」されてから「60日以内?(ちょっとあやふや)」にしなければなりません(納付書などにちゃんと記載してあります)。「通知」行為が「質問者」の方に「到達」したと見るか?が「焦点」になりますが、「住民票上」の住所に「ちゃんと」到達しているので、「到達」したと「見做せる」でしょう。ということは「行政不服申し立て自体」が「無理」なわけで、「訴訟」自体が「出来ない」ということになります。まあ、駄目もとで「訴訟」を起こしてもいいのでしょうが(それは勝手)、「弁護士」さんもまず引き受けないでしょうし、仮に引き受ける奇特な「弁護士」さんがいたといても、勝ち目は限りなく「ゼロ」に近く(というか「門前払い」の可能性が「大」)、ただ「無駄なお金」を使うだけです。「本」を出すことは「勝手」ですが、まあ「売れない」でしょう(^^)。私は「哀れみ」で買ってあげてもいいですよ(^^)/。
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国家権力と刺し違えるほどの覚悟があるなら



まず役人との会話を録音

その後ヤミ金からお金を借りてその場をしのぐ

厳しい取立てがあったら、役人に給与を全部差し押さえられたからこうするしかなかった告発するとか国家に賠償請求でもしたらどうですか?

ヤミ金とのやりとりも録音しておき、実体験を元に手記を書いたり、インタビューに答えたりしたら小銭もかせげるかもしれませんよ
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つまらない「お礼」非常に感謝しています(^^)/。

ひとつだけ「今後」のために「アドバイス」を・・・・。
「差し押さえ通知は前住所に届いていたようで確認してません・・・・」郵政公社に「転居届」を出せば、「差し押さえ通知」は「新住所」に行きますから、それで済むことだったはずです。この場合は「市区町村役場」にはまったく「手落ち」はないです(もし仮に「郵政公社」が「転居届」に従わず、「元の住所」に送付しても、「市区町村役場」には「一切」責任はありません。なぜなら「住民税」等のなんらかの通知は「住民票」を置いてあるところに送ることになっているからです)。
私は、そんなに「裕福」ではないですが、ちゃんと「義務」(住民税・国保・年金の納付)は果たしていますから、貴方に言われる筋合いはありません。
まあ、せいぜい「パチスロ」で、でも稼いでください。私は「貴方」のようにならない「範囲」で「競馬」を楽しみます(ちなみに去年は収支がかなりのプラスでした。賭けた金額はそんなに多くないです)(^^)/。そういえば「単勝万馬券」もゲットしましたっけ・・・・。
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結論からいいます。


無理です。徴収されたものが戻ることは100%ありえません。

税金の滞納は最悪の滞納になります。その強制徴収は国家権力を最大に使って徴収できる仕組みになっています。
役所は滞納者に対しては全国の金融機関を初めご質問者の勤務先も含めて資産の調査が出来、それをひとたび見つけたら差押して徴収します。
税金の徴収の場合には裁判手続きが不要であり徴収する役人が直接徴収できる権限を有しています。
そのため、迅速に徴収されます。

>もしかして、通知はB市に送付されていたのでしょうか?
(わかりやすく言うと)最後通牒は住民票上の住所に送付されます。

>確かに滞納は悪いですが、生活費の全てを取り上げるのはどうかと思います。
いえ、税金を納めないのはもっと悪いこととされています。

>粘り強く抗議しましたが、「払わないアンタが悪い、どうなろうか知ったことではない」
抗議してもまったく無駄です。間違いなくそのように言われます。

>家賃と光熱費にあてる予定でした。
家賃と光熱費を滞納する方がまだましです。税金の滞納は一番最悪です。
他は滞納しても税金は滞納するなということなのです。支払順序を間違えています。

>一部を税金として納付することで、残りを取り戻すことはできますか?
不可能です。

>今後もこの口座に入金があった場合は無条件で取り上げられるのですか?
わかりません。役所がどうするのかは不明です。

>差し押さえの解除とは口座の差し押さえが解除になるだけで、とりあげられたお金は戻らないのですか?
戻りません。

>生活費の全てを取り上げられたことにショックを受け
そうですね。とりあえずご質問者もこれで税金の滞納がいかにまずいかがわかったと思います。
他の支払いより何より税金の支払いを優先しないとだめなんですよ。

本当はこういう事態になる前に(少なくとも滞納額か28万であれば相当前からだと思います)、役所に相談しながら返済していれば、このような事態にはならなかったと思います。

で、とりあえず御質問者のお母様のことなんですけど、収入が乏しくて生活が出来ない状態なのであれば役所に生活保護申請をして下さい。
この時に役所にご質問者自身の滞納の話については、現状を説明して、母については生活保護、自分については滞納分を何より優先して支払う分割払いなどの相談をして下さい。

お役所もきちんと話をしてくれている人であればまだいくらか相談には乗ってくれますよ。
とはいえ既に徴収したものを返すことは不可能です。それは法に抵触しますので役所の人がそれをやれば自分が犯罪者になります。

この回答への補足

生活保護は無理でした。

補足日時:2007/01/25 20:01
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