

学校でも 強いものが弱いものを苛めて怪我を負わせれば100%苛めっ子が悪いでね。しかし、次のようなケースはどうなると思いますか?
A君は苛められっ子で いつもB君に苛められていました。B君の苛めはエスカレートしました。A君は親や先生にも打ち明けましたが、「センコーにチクッただろ。」と言って 苛めは更にエスカレートし、A君はB君に苛められても黙っているようになりました。B君は自殺まで考えるほど追い詰められていました。更に A君はB君から金銭も巻き上げられ、自分の小遣いではB君に渡せなくなり、親の財布から現金を盗み、B君に渡すようになりました。当然 A君の両親も財布から現金が無くなっているのに気付き、厳しくA君を問い詰めました。以前からA君はB君から、ナイフをちらつかされて
「カネをもって来ないと殺すぞ。」と脅かされていました。A君は B君にカネを渡せなくなり、B君は 「カネがないなら 盗んで来い。」とまで言われました。ある日 A君は B君から呼び出され B君とB君の友達2人から暴行を受けました。その時、A君は 突然近くにあった鈍器を掴み 思いっきりB君の頭を殴りました。すると、B君は倒れ 意識不明の重態になりました。B君は病院に運ばれ 一命は取り留めたものの 失明、頭蓋骨陥没という極めて重い後遺症を負いました。
この場合B君がナイフでA君を脅していたというのと、A君が少年であることを考慮すると正当防衛が認められる確率が高いかと思いますが、実際はどうなんでしょう?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
とりあえず質問内容から判断してみます。
裁判と言うのは多くの人が思っている程確かな物ではないので、断定はできませんが、法的にはA君が圧倒的に有利です。
ナイフでの脅迫、長期的な恐喝、そして事件発生時における集団暴行、その場にあった物を使った咄嗟の事、相手は死んでいない、A君が少年、これでもかと言うほどA君優位の状況です。
法的にはまず正当防衛が認められるでしょうし、民事においても同様です。
むしろこれまでの犯罪もまた明るみに出るので、民事上請求権を有すのはA君となります。
ただ減額される可能性も高いです。
後は弁護士がちゃんと仕事をするかどうかです。
回答ありがとうございます。
これだけA君優位の状況だと、B君とその両親は泣き寝入りするしかないでしょうね。まあ、自業自得でしょうか?
No.6
- 回答日時:
素人なので詳しい事は分かりませんが、NO.5さんの仰っている様に正当防衛でしょうね、この場合。
ましてA君が虐めや暴力を受けたのは昨日今日の問題では無いですよね。それとA君から打ち明けられた先生や親は何にもしなかったんですか?
もしそうならそれも問題ですよね。
テレビ等でも毎日のように報道してますが、自殺まで考えたと事まで行き、けが人も出て親や教師は何もしない。此処まで行くと当事者だけの問題ではありませんよ。当然教師や親も相当言われるでしょうし、言われないようだと回りもどうかしてますよね。
私の学生時代も虐めはありましたが、明らかに力が違いすぎるような人を苛めたり、まして道具を使うなんて事は有りませんでしたし、今のように教師が見て見ぬふりなんて有りませんでしたよ。
確かにA君は鈍器でB君を殴り、怪我を負わせたのかもしれません。それ自体は確かに良い事とは言えません。でも自殺まで考えたA君の事を考えて見て、普通はどう思うでしょうね。
もしA君が自殺していたら、B君は勿論親御さんも一生罪を負うことになりますよ。それは学校側も同じですが。
今の子は行く所まで行かないと、分からないのでしょうか。
余計な話になりましたが、裁判になったら私は「正当防衛」になると思います。それにB君は罪を負うことになると思います。
回答ありがとうございます。
そうですよね。成人同士なら当事者同士の問題になりますが、この場合
学校や双方の両親まで巻き込んでしまいますからね。でも、イジメって
非常に難しい問題だと思います。教師が注意したところで イジメっ子が逆恨みしてイジメをエスカレートする場合が多いですからね。はっきり言って 担任の先生の力だけではどうにもならない問題だと思います。
No.5
- 回答日時:
刑法第三十六条 (正当防衛)
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
「いじめ問題」ではないのではないかとは思いますが、このような状況では正当防衛が認められる可能性が高いと思います。
ポイントは、「B君とB君の友達2人から暴行を受けました。」という点です。
このようなケースの場合、「普段からナイフによる恫喝や恐喝といったものを受けていたかどうか」ということよりも、その場の状況のほうが重視されるはずです。法律の条文でも、「急迫不正の侵害」とありますから、普段がどうだったのかはあまり関係ないでしょう。
すなわち、相手が複数で、自分よりも十分に力が強く、素手で抵抗することに無理があり、A君の生命に具体的な危険があったと客観的に判断されれば、正当防衛となるでしょう。また、傷つけた後の対応も問題です。意識を失って倒れている相手をほうっておいて逃げたとか、必要以上に石で殴りつけたとかであれば、「過剰防衛」やそれ以外の罪に問われる可能性があります。
その上で、普段から恐喝を受けていたとすれば、自分の生命に対する危険があると判断した(正当防衛を行う判断をした)ことの合理性を補強する材料にはなると思います。
一方、相手が一人だったり、相手が大して強く無いとか、A君があらかじめ凶器を用意していたとか、先制して攻撃したとか、そういう場合は話が違ってきます。それ以外にも、裁判のときに考慮されるであろうことは多くありますから、その状況を詳細に調べてみないと結論はいえないと思います。
それから、裁判では、証人がいるか、事実だと証明できるか、というのも問題になります。
極端な例を言えば、「A君は、B君を呼び出してこれを待ち伏せして石で襲ってきた。私とB君も必死で抵抗したが、A君は殴られてこのような状況に陥った」と、B君の友達が証言したとしたら、これを覆せるかどうかはまた違う次元の問題になります。(極端な例ですよ。)
結論を言うと、問題となるのは普段の状況より、その場の状況であり、それ如何ではないかと思います。
あまり「いじめ」とは関係の無い問題かもしれないので、できれば法律カテゴリー等で質問しなおしたほうがいいのではないかと思います。
回答ありがとうございます。
こういう場合、A君側がB君の友達2人の共謀に関しては許してあげる代わりに、裁判でも正直に証言してくれることを条件にすることがポイントになるでしょうね。
>法律カテゴリー等で質問しなおしたほうがいいのではないかと思います。
似たような質問を以前 法律カテゴリーでしたことがあるんですが、
どうも当事者同士が中学生であることを考慮せず 成人であると想定し過剰防衛というような意見が多かったでした。当事者同士が成人なら、A君にしても そこまで深刻化する前に警察に訴えるなどして事件を回避できたとか、問われると思うからです。でも、少年であることを考慮すれば、警察も検察も裁判所も扱いが違ってくると思ったからです。

No.4
- 回答日時:
私も#3さんと同意見ですが、若干私の考えを付け加えさせていただきます。
こういう場合、学校がどういう対応を取るでしょうかね。得意の“知らばくれ”を演じるでしょうかね。少なくとも学校はA君の味方になるとは考えにくいのが少し難点です。
あと、B君の両親がどう出てくるかが問題です。子供がイジメっ子なら
親も強気に出てくることが多いんですよね。そこで A君の両親がどう対応するかも重要になってきますね。まあ、お互い様ということで示談に持って行ければいいんでしょうけど そう簡単にB君の両親が折れるか疑問です。まあ、B君の両親が慰謝料の裁判を起こしても棄却されるでしょうけど。
回答ありがとうございます。
そうですよね。学校はイジメの問題にしてもイジメられる側にも問題があるような見解を示すことが多いですからね。
No.2
- 回答日時:
専門家でないから、なんですけど。
似たケースとして。岡山の某高校野球部(隣の高校だし、行った事あるから知ってるけど、伏せとこうかな)の生徒の実母殺害及び、普段彼を苛めてた、後輩部員を金属バットで暴行病院送りにした事件がありましたけど。普段苛めてた後輩らは硬式ボール(痛いなんてもんじゃないですよ)を投げつけたり、連日色々と暴行などをしてました。で、その生徒の怒りは頂点に達して、犯行に及んだ訳ですが。
当然、母親を殺害した訳ですから、捕まって少年院(しかも普通のだから、そこでも苛められてる可能性を感じる)。
それはともかく、この病院に送られた怪我を負わされた後輩らに処分はなかった(部そのものは夏の大会出場停止)と記憶してます。
でも、憤りを感じました。自転車で逃げた被疑者が捕まった報を聞いた時に「先輩が無事でよかったです」としゃあしゃあと抜かす、この後輩連中(--#)。
正当防衛の立証って難しいじゃないですかね?今の日本の法律は加害者には優しいから。殺人事件が起きると被害者の人権は無視され、加害者の人権ばかり重視されてる現状ですからね(呆)。
回答ありがとうございます。
この事件には金銭の恐喝もナイフによる脅しもなかったですよね。また、先輩が後輩にというのも客観的に見ても不利でしょう。それに、母親は関係ありませんから、母親を殺害したのは致命的でしょう。それから、16歳を過ぎると扱いも随分違ってきますから。

No.1
- 回答日時:
大学時代の刑法の試験を思い出しました(笑)。
この一連の事件(金品のまきあげ、ナイフでの脅迫など)が
全て証拠・証言があるものとして仮定してみます。
おっしゃるとおり、少年である事を差し引いても、
ナイフで脅していたという状況が確証されれば、正当防衛になるでしょう。
B君に対しての傷害に関して、この「ナイフでの脅し」の他、
それまでの行為が、大人の裁判でいう「情状酌量」の状況となり、
大人で有れば、場合によっては執行猶予付きの懲役刑、
少年ならば短めの少年院送致・保護観察になるのではないでしょうか。
いわゆる「非行少年」と違い、すぐに保釈されてからも凶行を繰り返す
とは想定しにくい状況にあるので。
民事においては、それなりのB君に対しての賠償責任を負いますが
深刻ないじめにあっていた状況を差し引いての賠償になると思います。
お金を巻き上げた件については、
別件としてB君に対して恐喝が当てはまると思いますので
これはこれで、刑事事件として立件が可能かと思います。
民事においても、B君に対して請求が出来ると思います。
刑法専攻じゃなかったので(成績も5段階のCで、やっと単位取れた...)
あまり自信がありませんが・・・。
回答ありがとうございます。
>深刻ないじめにあっていた状況を差し引いての賠償になると思います。
賠償に関しては既にB君から巻き上げられたいた金を充当させればいいのでは? 裁判官も盗人に追銭のような判決を出すでしょうか?
それから A君は深刻なイジメに遭っていたわけですから、少年院に送致されれば 殊更イジメに遭うのは目に見えていますよね。どう考えてもそういう決定は不適切だと誰が考えても分かるようなものですが。
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