イマイチ、しっかりと理解出来ないので教えて下さい、、、
まず法人の事ですが、
例えば5,000円以下の飲食代を会議費ではなく交際費としてしまった場合(気付かずに決算をした場合)
あと、これは飲食のみの基準で例えば得意先にお歳暮を贈った場合は金額を問わず交際費でよいのですよね?
これに該当してくるのが、平成19年3月決算の法人から随時という事ですよね?
あと、個人事業者はこれに該当しないので、ここまで深く科目を使いこなさなくて良いとは思うのですが、やはり会議費という科目を使った方が良いのでしょうか?
なんとなく頭がこんがらがってきてしまい・・・確認したくなりました(いろいろサイトを見ましたが逆にこんがらがってしまいました)
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
間違っていたらごめんなさい。
専門家ではないので。。。(1)先ず、「5,000円以下の飲食代を交際費としてしまった」場合
でずが、税務上の取り扱いは会計上の勘定科目と必ずしも、
イコールにはなりません。
税務申告の際の別表15(交際費の損金算入に関する明細書)に
ついても、その様式の中で、会計上の科目毎の金額より、
加減算して、税務上、損金として取り扱われる金額を求める事
ができるようになっています。ですから、質問者さんの場合は
決算で締め切った、交際費の金額から、法人税の申告手続きの
際に、別表15で、交際費の金額より、対象となる金額を減額
すれば大丈夫だと思います。
税法は、5000円以下で、損金算入できる支出については、
会計上、交際の科目を使っては駄目とは言っていないと思います。
(2)平成18年度の税制改正の内容では、5000円以下基準は、
飲食の為の支出に限定されていますので、金額が5000円
以下であっても、飲食以外の交際費の支出は、税務上交際費
として取り扱われます。
(3)該当するタイミングですが、この税制改正の内容は、
2006年4月1日以降に事業年度がスタートする
場合で、その事業年度開始時からですので、2006/4/1に新事業
年度が開始される法人は2006/4/1より適用、2006/10/1に新事業
年度がはじまる法人は、2006/4/1ではなくて、2006/10/1より
適用できるようです。
(4)税法上は科目が何であっても関係ありません。
要はその個人事業者が会計上、勘定科目をどのように分類したい
かで、決めればいいことだと思います。
詳しくご説明いただきありがとうございます。
いろいろとサイトで確認してみたのですが「交際費は5,000円以上」という感じでの説明ばかりが多く、私の疑問の解決に至りませんでしたが、これで納得しました。
やはり科目は人によって基準が曖昧なところがあるので(例えば雑費など)この交際費を考えていたら、気が焦ってきたというのか…不安になって確認したくなった次第です。
本当にありがとうございました。
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