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3月末で退社の予定で、5月の8日から2週間、旅行に行きます。

そこで、失業保険を上手に早くもらいたいのですが、
ネットなどで調べても、祝日が絡むとどうなるか等、不明な所がありますので、詳しい方、教えていただけるとうれしいです☆

会社に早く離職届けをもらうようにして、
4月の9日くらいには求職申込・失業給付手続を済まして、
説明会に出て、
初回認定日は、28日後とのことなので、5月7日が認定日。

上記のスケジュールのような感じになるのかなあと思っているのですが、
旅行が5月8日からなので、
少しでもずれると、認定日に行けない事になってしまいます。。。

28日後というカウントの仕方が問題だと思うのですが、
祝日を挟んだ場合も、普通に28日後で考えて良いのでしょうか?

また、失業保険の手続き日と、認定日は同じ曜日になることが多いというのは本当でしょうか?

また、退社して、旦那さんの扶養に入るつもりなのですが、
失業保険も収入とみなされてしまうのでしょうか?

それから、受給されない待機中にアルバイトをしたら、どうなりますか?
結局、受給が遅れたり、金額が少なくなったりしてしまうのでしょうか?
稼いだ金額が少なければ問題ないですか?

教えてください。
よろしくお願い致します☆

A 回答 (4件)

>また、退社して、旦那さんの扶養に入るつもりなのですが、


>失業保険も収入とみなされてしまうのでしょうか?

旦那さんの扶養に入るということは、
養ってもらう=働く意思がない と見なされて失業手当は受給できません。
例外として、旦那だけの収入では生活できないからパートやアルバイトを探す
ということでしたら、受給できます。
ですが一般的には、失業保険受給満了後に扶養に入ることになるかと思います。
ハローワークの裁量もありますので、問い合わせてみては。

>それから、受給されない待機中にアルバイトをしたら、どうなりますか?
>結局、受給が遅れたり、金額が少なくなったりしてしまうのでしょうか?
>稼いだ金額が少なければ問題ないですか?

給付制限の期間中に始まって終わるアルバイトでしたら、受給金額が減らされたり遅れたりすることはありません。
しかし、ハローワークへの届出が必要です。
給付制限期間の前にある7日間の待機期間は絶対にアルバイトをしてはいけません。
待機期間にアルバイトしたり、届出が無かったりすると不正受給と判断され、
手続きが初めからやり直しになったり、受給した金額があれば返却することになります(金額が3倍返しの可能性があります)。
上記が一般的な運用かと思いますが、このへんの判断は各地域のハローワークの裁量に任されていたりするので、
質問者さんの地域のハローワークに問い合わせてみるといいと思います。
その場合、聞くのは以下の3点。
1)給付制限中のバイトは許されるか
2)してもいいなら、何日から何日までか。週何時間までか。
3)具体的な申告手続きの方法は。

ハローワークによっては、申告さえあれば全く自由にバイトが出来る所もありますし、
2週間以上のバイトは就職と見なす厳しい所もあります。

あと、失業期間中のバイトは、働いた日数分だけ受給が遅れます。

>5月の8日から2週間、旅行に行きます。

質問者さんの場合、これは重要な問題です。
つまり、旅行期間中は求職活動出来ませんし、
5月8日以前は新しい会社に就職するつもりは無い、ということですね。

であれば、【旅行から帰ってきてからハローワークで受給手続き】して下さい。
仕事を辞めてから少しのんびりしたい人は失業状態ではありません。
認定日に行けない理由を「実は旅行で・・・」とか言ったらとんでもない話です^^;
不正受給(犯罪)はしないように、旅行後に手続きしましょう。
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○会社都合退職の場合(3ヶ月の給付制限無し)


 1.ハローワークで手続き
 2.7日間の待期期間
 3.1週間(7日)~3週間(21日)の認定期間
  (1.から1週間~2週間以内に説明会あり)
 4.認定日(説明会、認定期間、認定日は1.の段階でわかります)
 ・離職票が4/9の時点で手元にあれば、3週間(21日)の認定期間(5/6まで)認定日5/7にギリギリまにあいそうですね

 ・自己都合退職の場合は、2.と3.の間に3ヶ月の給付制限期間が入ります(説明会はこの期間中になります、1.の1週間~2週間以内)
  この場合は、認定日は7月以降になります

>また、失業保険の手続き日と、認定日は同じ曜日になることが多いというのは本当でしょうか?
 ・会社都合退職の場合は、月曜に手続きに行けば、認定日も月曜日です
  自己都合退職の場合はわかりかねます
>また、退社して、旦那さんの扶養に入るつもりなのですが、
失業保険も収入とみなされてしまうのでしょうか?
 ・給付受給中は、前述回答に在る様に規定日額以上になるでしょうから扶養にはなれません、国民健康保険の加入が必要です(会社の健康保険は失業給付は収入と捉えます)
 ・会社都合退職なら、一月程度扶養になるなら、任意継続の方が良いと思いますが
>受給されない待機中にアルバイトをしたら、どうなりますか?
 ・認定期間中のアルバイトは継続的でないこと(就職と判断される事あり):アルバイト自体は申告すれば可能です、賃金日額により給付金の減額、給付されないはあります
 ・ハローワークにより、判断が違うでしょうから、事前にどの程度なら良いかお聞きになってからの方が良いですよ


 
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退職理由は何ですか?


会社都合による退職(倒産、契約期間終了等)でしたら早くで受給できますが、自己都合による退職(仕事が嫌だから辞める、転職したい、結婚退職等)でしたら3ヶ月の猶予がありますよ。

◆会社都合による退職の場合
待期期間  :ハローワークで手続きした日から7日間
給付制限期間:なし
※7日後以降の分が支給対象日です。

◆自己都合による退職の場合
待期期間  :ハローワークで手続きした日から7日間
給付制限期間:待期終了後3ヵ月間
※7日+3ヶ月後以降の分が支給対象日です。

ただ失業給付金は働く意思と働ける体である人が受給できるものであり、傷病者や妊婦などの働けない人や、専業主婦になるなど働く意思のない人は受給できません。
そのため給付を受けるにはハローワークを通して就職活動をする義務があります。


>4月の9日くらいには求職申込・失業給付手続を済まして、説明会に出て、
>初回認定日は、28日後とのことなので、5月7日が認定日。
日数の計算には土日祝日は関係ありません。
離職票提出日から起算し28日目が第1回認定日です。
つまり5月6日が第1回認定日となります。
http://www.adachi.hello-work.jp/html/info01/02wo …
ただし自己都合による退職場合は第1回認定日以後3ヶ月間は失業給付金が受給できません。


>失業保険も収入とみなされてしまうのでしょうか?
扶養には税扶養と社会保険扶養の2つがありますが、社会保険扶養の条件としては失業給付金も収入とみなされます。
そのため給付日額が一定以上を超えると社会保険扶養から外れ、結果として自分自身で健康保険へ加入し、年金の支払いも発生します。
具体的には給付日額が3612円以上だと社会保険扶養から外れます。
ただし税扶養に関しては収入とはみなされませんので、他に収入がないなら税扶養にはなれます。

>それから、受給されない待機中にアルバイトをしたら、どうなりますか?
7日間の待期中はアルバイトは絶対に禁止です。
その後の3ヶ月間の給付制限期間はアルバイトOKです。
ただし給付を開始するまでにアルバイトをやめておく必要があります。
やめないと就職したとみなされますからね。
ちなみに受給中のアルバイトも認められてますが、働いた日数分だけ給付額が減り、その日数分は受給期間終了予定日以降に貰うことになります。
ただし継続的なバイトをすると就職したとみなされ、受給は終了となります。
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> 上記のスケジュールのような感じになるのかなあと思っているのですが、



これが、根本的に間違っていませんか?
離職の「理由」は何ですか?
「自己都合」退社だと、「三ヶ月」の給付制限が有るんですが。
(「結婚」等による所謂「寿退社」も立派な「自己都合」です)

原則的には「求職中」の状態でないと、「失業」保険金は給付されません。
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