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私はパートで、会社は小さい塗装会社です。
通帳、入出金、給料の計算などは社長が全て行っています。

今回、源泉徴収票作成にあたり税理士さんに私の18年分の給与明細を送る際に1点だけ気になるものを見つけました。

2月の実際の稼働時間が164.5時間で139825円の給料のはずが、給与明細には130.75時間、111137円になっているのです。

我が社は事務所に出社してくるのが私1人しかいないためタイムカード制ではなく自分でエクセルで作った表を毎月印刷し、そこに出社時間と退社時間、1日の総合計勤務時間を記入し、月末に一月の合計勤務時間を表の一番下に書く形態をとっています。
それは毎月ファイルにはさんでおくのですが実は1月の稼働時間が130.75時間で給料が111137円なんです。

社長が2月分の給料を作る際に、間違って1月分の表を見た可能性が大きいのです。


以前にも、給料の額が間違っていた事があります。
その時は私が気づいて社長に言い、誤差の給料ときちんと新しい給与明細をもらって保管していたのですが。

今回の2月分の給料に関しては、自分で気づいて差額分を社長に請求した覚えがないんです。
仮に請求して受け取っていたとしても、1年も前のことで本当に受け取ったのか覚えていません。
以前の時のように正しく計算された給与明細があれば私の記憶がないというだけで受け取ったという証拠になると思うのですが・・・
毎月私は給与明細を取っておく人間ですので紛失はまずないかと思います。
社長の方も控えに訂正版した明細はなかったそうです。

給料は手渡しで、私自身家計簿等つけていないので差額分を受け取った証拠がない。
とりあえず、社長が出社してきたら会社の通帳などと照らし合わせてもうらうようには頼みますがどんぶり勘定の会社なので難しいでしょうね。
どうなってしまうのでしょうか??

A 回答 (1件)

まずは社長と話し合いましょう。

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