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先日源泉徴収票をもらいました。
よくある「18年度分 給与所得の源泉徴収票」と
「18年度分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」
というものです。区分は「外交員報酬」となっています。
「18年度分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の支払金額は128,082円、源泉徴収税額12,802円です。

この場合確定申告する必要はあるのでしょうか?
20万以下で、特に必要経費で何も買ってませんが、源泉徴収票が2枚あると確定申告する必要があるって聞きました。(勘違いかもしれませんが)

他に住宅ローンの控除で初めて確定申告するのですが、源泉徴収票2枚とも一緒に提出したほうがいいですか?それとも意味ないから給与所得の源泉徴収票のみでいいですか?

よろしくご教授下さい。

A 回答 (2件)

>源泉徴収票が2枚あると確定申告する必要があるって聞きました…



もう1枚のほうは、源泉徴収票でしなく『支払調書』って書いてありませんか。

>よくある「18年度分 給与所得の源泉徴収票」と…

こちらの金額はどのくらいなのですか。
それによって、20万円以下の他の所得は申告したほうがよいのか、しないほうがよいのかが違ってきます。
しかし、

>他に住宅ローンの控除で初めて確定申告するのですが…

ということなら、20万円以下の他の所得もすべて申告しなければなりません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900_qa.htm

>それとも意味ないから給与所得の源泉徴収票のみでいいですか…

意味がないことを国が制度化することはありません。
源泉徴収票や支払調書は、税金を前払いしたことの証拠書類です。
一方、確定申告とは、自らの所得を正しく計算し、ついでに納税額も自分で計算することですが、このとき前払いした分は引き算することができます。
前払いしたことの証拠書類を添付しなければ、あなたが損をするだけとも言えます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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源泉徴収票分は給与所得、支払調書分は雑所得として申告します。

ご質問の場合、支払調書の金額が20万円以下なので申告はしなくてもよいのですが、住宅ローン控除の申告をするので支払調書の分の申告もしなければならないです。

申告書の提出時に支払調書の添付は必要ないですが、添付しても差し支えないです。
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