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こんばんは。

倒産した出版社の本を、インターネットで紹介すると著作権はともかく
版権の方はどう問題が発生するのでしょう?

昔の名著を書いた人の知り合いが、出版社がつぶれてしまって絶版にな
った本の英語版を作りたいといっているのですが、
こういう場合の版権や著作権の問題は、どこで確認して対応したらいいの
かわかりません?
トラブルに巻き込まれたら大変です。どなたか知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

倒産する前に出版権を担保(譲渡担保)として資金提供を受けていれば、弁済不履行によって担保権者が権利を取得します。

その場合は、文化庁著作権課に登録されていると思いますが、これを調べるのはかなり難しいことです。というのも、登録申請番号を知らないと教えてもらえませんので、当事者以外が知ることは事実上、困難です(当事者の権利行使に公証力を付与するための制度なので)。

「倒産」が法的整理によって為されている場合は裁判所選任の管財人・清算人などがつきますから、手続の中でどう処分されているかによります。破産公告などを見れば管財人・清算人などを知ることができます。

法的に処理されない「事実上の倒産」のまま放置されている場合は「?」です。

排他的・独占的出版権が存続している場合は、出版権者の承諾なしに出版することは権利侵害になります。単に一時的・非独占的出版権だったのなら、出版権が消滅している場合もあり、著作権者との権利処理の問題になります。
出版権とは、原始的に著作者が有する公表権・複製権・頒布権を『使用収益する権利』を認めてもらうことです(ブランドロゴの使用料や、フランチャイズ料などをイメージすると近いかもしれません)から、著作者の了解を受ければ出版可能かもしれません。
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この回答へのお礼

Bokkemonさん!
す、すばらしく具体的な情報ありがとうございます。

 当該書籍の著作者は、亡くなっていますが、奥さんが存命で
 知り合いですので、確認できそうです。
 排他的・独占的出版権と一時的・非独占的出版権
 の違いは、なんとなくわかりましたが、出版社と著作者の契約
 所を確認すれば、わかりそうですね。
 公表権・複製権・頒布権など、そんな言葉があることも
 知りませんでしが、お恥ずかしいかぎりです。

これでどこから調べたらいいかわかりました!
ありがとうございました!

お礼日時:2002/05/25 15:55

出版社に著作権類似の権利が発生するとすると、それは著作権者との間に「出版権設定契約」を行った場合のみです。


また、著者と出版社の間に、当該著作物の出版に関して何らかの契約があれば、お互いにその内容に拘束されることになります。

とりあえず、著者の方が出版社とどのような契約を結んでいるかをご確認になるのが、最初ではないかと思います。

仮に、何の契約もないということであれば、出版社側に出版を差し止めるような権限はありません。
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この回答へのお礼

north073さん!
要点をついた、明快なご支援ありがとうございます!
目からウロコです。

 当該書籍の著作者は、亡くなっていますが、奥さんが存命で
 知り合いですので、「出版権設定契約」は確認できそうです。

あと、手作り再販になると思うので、イベントやインターネット
を使って本の一部を紹介し、再販資金を集める形になると
思いますので、その辺の著作権も著作関係者あたりをあたって
たぐっていけば、間違いのない非営利ビジネスができそうです。

いろいろ、本当にありがとうございました!

お礼日時:2002/05/25 16:00

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