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狭い道路(追い越し禁止です)で信号待ちをしていて、信号が青になったのでブレーキを離したところ、停車中に後方左に止まっていた自転車が右側から急に侵入して接触しました。(対向車も来ていました)幸い自転車に乗っていた方に怪我はなくホッとしましたが、車体右前方にに傷がついてしまいました。このような場合でも、車の傷は自費で直さなくてはいけないのでしょうか・・・?

A 回答 (4件)

停車中に後方左に止まっていた自転車が右側から急に侵入して接触というのがどういう状況なのかよくわかりませんが、事故なので双方責任がということで仮に50・50だとすると。

人身はないとのことなので、自転車の修理費と車の修理費と半分づつってことになります。
昔身内の自転車と隣町のバイクの顔面どおしの正面衝突で双方車両とも全損の事故だったのですが(幸い双方とも1日入院でした)、金銭的な損害は全て保険で処理できました。話し合いの余地はあるとおもいます。
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ブレーキを離した時点で左右前後確認を怠ったということになると思いますよ、全く自車が動いていなければ自転車の方に修理代を請求できると思いますが難しいと思います。

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過失割合分は自転車にも支払い義務があります。

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相手がわかっているのなら「全て自費で修理」とはなりません。


互いの損害について、互いの過失割合に応じて賠償することになります。
相手側からないというのであれば、自己負担もしくは車両保険利用となります。
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