はじめまして、先日夫が自転車との出会い頭事故を起こしましたので、過失割合について相談です。
ずれていてすみません;
────────────────
車道 ↓←←(左折)◇
────────────────
歩道 ↓ ◆→
───┐↓┌─┐ ↑ ┌──
無無無│ │☆│□■駐車場│
☆:電柱
□:停車していた車
◇:左折しようとしていた車
◆:自転車
■:夫の自動車
夫が駐車場から出ようとしたとき、横のわき道に左折しようとしている車が右から来、それを待っていました。(歩道前で一旦停止状態)
その後、その車が通り過ぎた後、左折しようと、最徐行(アクセル踏んでいない状態の、自然に車がすすんでいるスピード)でハンドルを切った瞬間、左側から歩道を走行してきた自転車と衝突しました。
一応、自転車通行可歩道です。
自転車側はその時、「左折しようとしている車(◇)を見ていて、見ていなかった」とはっきり言っています。また、夫自身も、その車には気をとられていたようです。(お互いがお互いを見ていなかった状態)
夫の車はほぼ停止状態でしたが、バンパーには酷く傷がついている状態ですので、自転車側は夫の車の前を通り抜けしようとした感じです。(停止しようとしなかった)
事故当日、夫が病院に行きますか、ときいたのですが、「大丈夫です」と連絡先も聞いても教えてもらえず、そのままになっていました。
翌日謝罪にはいきました。
二週間たって、病院に行きますと連絡してきましたので、賠償とかになるのかなあ、と思っています。
自転車は去年から軽車両になったようですが、交通弱者でもあるようで、また状況から見てもあちらに過失がない、とはならないとは思うのですが、どうなのでしょうか…。
宜しくお願いします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
少し書いたんですけど、事故の怪我って、事故にあった時は、痛みを
感じにくいんです。
事故にあって、気が動転してたりして。
で、次の日に、ものすごく痛くなるんです。
筋肉痛が次の日にきたりしますよね。痛みは筋肉痛程度じゃないです。
自転車で転倒してるなら、車にぶつかった衝撃と、地面に倒れた衝撃と
あるんで、首から肩から、腰や足もひねったり、ぶつけてるんですね。
しかも、事故の怪我は怪我した本人が思ってた以上に治らないんですね。
相手の方もすぐ治るだろうって考えてたんじゃないでしょうか。
でも、全然治らない。どうしようって不安なんだと思います。
事故をおこして、すぐは痛みを感じにくいため、被害者は大丈夫ですと
言いがちですが、それ=怪我がないとか、怪我が軽いとかは考えない方が
いいのです。
事故の捻挫は治りにくいのです。
怪我のない方が疑念を抱くのはやめた方がいいと思います。
そういう気持ちも円満解決にならなくなりますよ。
一方は、痛いのに疑われ、一方は痛くないのにって、
すれ違っちゃうんですね。
病院や保険会社におまかせした方がいいと思いますよ。
そんなことよりも、運転の仕方を反省すべきではないんでしょうか。
本来は、歩道の手前で止まることはもちろん、歩道に少し出て、
歩行者を左右確認、それから、車道の手前まで出て、左右確認、
三段階の確認がいいそうですよ。
大変ですが、車は走る凶器なのです。
事故はお互い大変なのですから、思いやりの気持ちを持った方が
いいですよ。被害者はこれから通院や保険会社とのやりとり、
体の痛みとあって、賠償金をもらっても損ばかりなんですよ。
1日、体の痛みの中、通院時間をとられ、お金もらってやりたいと
思います?お金はいらないから、痛みをとってほしいですよね。
そんなのが無理なので、慰謝料なんです。
三段階の確認ですね。歩行者の左右確認と、車道の手前まで出て一旦停止までは出来ていたようですが、その後左にハンドルを切るとき、左折しようとしていた車に気を取られてしまったようです。
それが、いけなかったと本人もいっています。
今後、しっかり気をつけたいです…。
最初は、心配したり、謝罪していたりしたのですが、
後になって言ってきたときの言い方などに少しいらいらしてしまった部分もありました。
相手側の身になって、もっと落ち着いて、色々考えたいと思います。
気づかせてくださって、ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
自転車が歩道を通行することができる場合
これまで道路標識等により通行することができるとされている歩道を通行することができます。
この場合、道路標識等により通行すべき部分が指定されているときはその指定された部分を、指定されていない場合は、歩道の中央から車道寄りの
部分を徐行しながら通行しなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。
(道路交通法第63条の4)
なので、左側通行と決まってないんじゃないですかね。
歩道は、車道寄りを通行可となっています。
車道の場合は左側通行みたいですが。
車と自転車じゃ、どう考えても交通弱者は自転車です。
しかも歩行者に限りなく近く判断されるみたいです。
怪我をするのも自転車ですよね。
それに、相手が横で、車が正面なら、前方不注意は車の方では。
よっぽど、自転車が道路に飛び出したとかなら話は別ですが、
やはり車が気をつけて歩道を通過すべきかなと思います。
歩道を全然見てなかったってことは、自転車に限らず、歩行者にだって
ぶつかる可能性もありますよね。
怪我をした方が大変なのですから、あんまり過失をすごい主張するのも
どうかと思いますよ。
そんなことよりも、相手の怪我を心配してあげるとか、今後の運転を
気をつけるとかしてた方が円満解決になるのではないでしょうか。
これはお互いですが、相手が悪いと考えてると示談交渉は難航します。
それでなくても、事故は双方とも大変です。円満解決になるよう、
怪我をさせた方としては考えてみて下さいね。
ちょっとぶつかっただけって考えてるかもしれませんが、
何トンっていう車体をぶつけているんですよ。
自分が自転車だとして考えたら、怪我をして普通だと思いませんか?
最初はショックとかで、痛みを感じないものです。
ちなみに、車道逆走自転車と路外車の基本過失割合は車85、自転車15です。
で、他の方も書いてるように車に前方不注意をとられたりして、車95
自転車5とか。
過失って言っても、限りなく過失は少ないですよね。
確かに、怪我をしたのはお気の毒ではあるのですが、
その場で心配して病院に行きましょう、ともお話したのに、引き伸ばしてゴネようとしているのかな、と考えてしまいます…。
あんまり、よくないこころなのだけれど・・・。
金銭の支払い云々や、ほかのことはそれはそれで円満になるようにしたいと思っています。
ただ、個人的に、心中で、納得さえできれば…といった状態でした。
なんだか、上手くいえないのですけれど、すみません。。;
ありがとうございます。m(_ _)m
No.5
- 回答日時:
追記。
因みに
>過失割合は、自転車3:乗用車7か、自転車2:乗用車8が妥当でしょう。
としたのは「自転車が道路交通法に違反して逆進していた」からです。
道路交通法第17条第4項では「車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければならない」と規定しています。
もちろん、この条文の「車両」には自転車も含まれます。
そして、この条文の「道路」には歩道、路側帯、車道などをすべて含みます。
従って、「自転車通行可の歩道といえど、左側通行の規則を守らず、右側を通行していた自転車は、道路交通法に違反している過失があるので、過失割合に1~2割の加点をすべき」です。
なお、日本では、第二次世界大戦後から、交通事故の増加により、自動車と歩行者の対面交通が採用され、歩行者のみ「右側通行」になっています。
こうする事により、歩行者は「前から車や自転車が来ている」のが判り、事故を避けられます。
歩行者が同じ方向に進んでいると「後ろから車や自転車に追い越され、追い越されるまで相手が見えない」ので危険なのですね。
ですので「歩道上を、歩行者と同じ方向に自転車で走る」と「道路交通法違反(左側通行)」になります。
No.4
- 回答日時:
路外出入車と直進自転車の場合ですので、基本的な過失割合は、
自転車10対自動車90が基本となります
過失割合の修正がどうなるかはありますが、自転車と自動車共に前方不注意をとられたり、左右確認していないということで、自動車に修正がはいることもありえますので、自転車0~10:自動車100~90というところかとおもいます
二週間経過しているとのことですが、事故との因果関係が認められ、警察に受理されれば、人身事故の扱いになります
人身事故になれば、実況見分などもありますが。
とにかく警察に事故の届け出(すぐに連絡しなかったので怒られるのは覚悟してください)と保険会社に連絡をしましょう
賠償については、双方の損害額と過失割合に応じますが、まぁ自賠責保険および任意保険での支払いになりますし、保険会社にとにかく連絡して相談し、指示を仰ぎましょう
次回更新から等級が下がり、保険料が上がってしまうでしょうけど
処分については、人身事故になります
まず行政処分ですが、診断の結果によって変ります。
けがの程度は現状ではそれほど重くないようなので、全治15日未満なら3点、30日未満なら6点、3ヶ月未満なら9点です
過去の処分歴によりますが、6点以上になったら免停は考えた方が良いでしょう
もちろん過去の処分歴によっては3点でもありえますが。
他に安全運転義務違反などプラスされる可能性もありますが。
次に刑罰ですが、示談交渉などもうまくいき、過去の処分歴なども特になければ、うまくいけば起訴猶予、刑事罰となったら、過去の処分歴などにもよりますが、罰金20万円前後といったところではないかとおもいます
そうなのですね。
ご丁寧に、ありがとうございます。
保険屋さんに連絡のほう、しましたが、今はまだどうなるかよくわかりません。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
相手自転車に過失は問えないでしょうね。
加入保険屋に事故報告 対応は保険屋に任せることですね。
当事者が過失に言及することは、その後の円満示談解決を阻害する要因になる可能性もあります。
過失・賠償問題は保険屋に丸投げ 推移を見守る態度で良いでしょう。配慮は見舞いにかんしてだけですね。
一度見舞いはされてるようですから、ケガの状況・通院状況で再度 必要なのか保険屋担当者とも相談されて対応されれば良いでしょうね。
No.2
- 回答日時:
過失割合は、自転車3:乗用車7か、自転車2:乗用車8が妥当でしょう。
治療費については「加害者(加害者側の保険会社)が負担」になるでしょう。
>賠償とかになるのかなあ
「慰謝料」を請求された場合「双方が金額に同意して示談する事にした」なら合意した金額を払わねばなりません。
「金額に合意できずに示談が不成立」になった場合は、民事裁判で争う事になるでしょう(民事で争う事になった場合、自賠責以外の任意保険は一切使えません)
>自転車は去年から軽車両になったようですが
何を勘違いされているのでしょう?
自転車は現在の道路交通法が施行された昭和35年から、ずっと「軽車両」ですが。と言うか、それ以前の旧法でも「車両」と定義されていました。
自転車が歩行者として扱われるのは「降りて押している時だけ」です。
自転車は車両ですから当然「酒気帯び、飲酒運転」の取り締まり対象になります。
道交法第65条1項(酒気帯び運転等の禁止)
1.何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2.何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
上記の「車両等」には「軽車両」つまりは「自転車」も含まれます。
自転車での飲酒運転の罰則も自動車と同じで「道交法第117条の2」が適用となり、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
貴方が何才かは存じませんが「貴方が生まれる前から自転車は軽車両」だったのは間違いないです。
飲酒運転でなくとも「自転車に乗って歩行者にぶつかって怪我をさせた」のなら「人身事故」となり、警察を呼ばれて人身で事故処理されれば、道路交通法の基いて「罰金刑20~30万円」などと刑事処分されます(罰金刑は刑罰ですから前科が付きます)
自転車に乗る場合は「自転車に乗るとバイクに乗るのと同じだけの責任と義務を負わされている。エンジンの無いバイクに無免許で乗っているんだ」と言う覚悟で乗りましょう。
ありがとう御座います。
すみません;軽車両、と書いたのは、去年の法改正で色々と変ったときのことを、勘違いしてしまっていたみたいです。
詳しく教えていただいて、ありがとう御座います。
自分の方が自転車側になるときも、気をつけたいです。
No.1
- 回答日時:
“車道”ではなく自転車通行可の“歩道”ですから、まず向こうに過失はないと思います。
あっても僅か(5~10%)でしょうね(詳しい状況次第?)。参考URL:http://daikai.net/kasitu/kw_10.html
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