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人身事故の過失割合についての質問です。車両は私が車で相手が自転車。道路状況は片側2車線で縁石の中央分離帯があり、そのまま横断したのでは中央分離帯の縁石に衝突するので、横断が実質出来ない場所となっています。相手自転車は同一方向に向け第一車線を進行。こちらは第2車線を進行。交差点は前方約50メートル先。こちらに速度違反はなし。相手は後方を全く確認せずに合図もなく第2車線に急転進。こちらは急ブレーキを掛けるも間に合わず衝突。後で聞けば先程のとおり、実質横断できない状態の場所で後方確認せず合図なしに横断とのこと。つまり、最短距離最短時間で横断するために急転進の上減速して第2車線上で停止降車し、自転車をよっこらしょとして中央分離帯を抜け対向車線を横断する予定だったということになります。相手は高齢者ですが体を鍛えているとのことでこれをとぼとぼとやったのではなく、それなりの速度でやっています。そして、これが運悪く相手の打ちどころが悪くて1カ月の重傷事故となりました。治療費は保険で全対応出来るのでそうすることに。でも、この事故の過失割合がよくわかりません。この横断は普通に考えれば実質自殺行為に等しいように感じますが、この状態での過失割合はどの程度になるかご教示下さい。

A 回答 (1件)

子供・年おりなどの行動は時として予測不可能な場合があります。

まして、自動車免許の無い者は、自転車を思いのまま走行させ、前後左右の安全を確認しない場合があります。今回の事故は、現場の状況・その他の事情を確認せず、安易に過失割合などの断言が出来ません、出来る方は、神様かど素人でしょう。
結論を言うと、第一車線に自転車が走行していた場合、何かの「はずみ」で、進行方向を変更したり、中央側に倒れる可能性もあります。自動車を運転する限り、あらゆる可能性を予測して運転する「注意義務」があります。その注意義務が十分であったかの判断は、人身事故である以上警察及び検察が判断するものです。他、相手と示談をするうえで、保険会社が過失割合を出し交渉します、ですのでここで、情報入手する意味・価値は少ないと思います。
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この回答へのお礼

あzりがとうございました

お礼日時:2010/10/19 06:59

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