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5年前に退職にした会社で納めていた厚生年金基金の脱退一時金がH18年3月31日に入金が完了しました。封書の中に確定申告が必要になるとのメモが入っていました。確定申告時の際、どのような書類が必要になってどのようにしたら良いのでしょうか?そしてどの位の税金が課せられるのでしょうか?現状は今年平成19年1月に5年勤めた会社を退職し現在失業保険を頂いております。頂いた一時金の金額は1990000円です。ちなみに昨年末に確定申告は前会社で終了しております。

A 回答 (1件)

今年1月迄勤めておられるならば 「昨年末に確定」 とは、H18年度の 「給与所得者の源泉徴収」 による年末調整が確定していますね。

 

メモでは無く 「確定申告のときは、云々」 と書き 「支払金額・必要経費(払込保険料の総額)」 を記入した証明書も入っていませんでしたか。 その中に「源泉徴収税額」が有りませんか。
 
もし税額が 「0」 又は記入が無ければ納税の義務が有りますが、有額で有れば申告で 「還付金」 が有ります。 

還付の時は何時でもいいですが、納税期限は3月15日で遅れると延滞料が加算されます。 しかし申告期限も3月15日です。

課税額は収入金額によりますが、控除を全て申告済みの為
 (199万ー必要経費)×0.07(円) 程度と思います。

お奨めは出来ませんが 「もう済んでいる」 と思われていて、税務署がチェックし 「申告額」 が過少と見つけたときは、「税額更正通知」 が届きますので、それで 「初めて気付く」 のも一考です。   
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この回答へのお礼

早速のご回答、誠に有難うございました。
何を見てもこのように詳しく書いてある資料が御座いませんでした。
早速送られてきた封筒をもう一度確認致します。
本当に助かりました、感謝致します。
有難うございました。

お礼日時:2007/03/04 20:10

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