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先日、私の親族であるA氏が突然亡くなりました。
A氏には法定相続人が存在しません。現在、遺言状も残っていません。

唯一、A氏にとっての叔父と従姉妹がいます。
法定相続人が存在しない場合は、特別縁故者に相続権があると聞きました。遺産は預金と不動産です。

A氏とは、生計を同じくしていたわけでもないし、療養看護に努めたわけでもありませんが、よく親戚付き合いはしています。
この叔父か従姉妹は特別縁故者になりえますでしょうか?

又、A氏本人の遺言状は無いものの、従姉妹を生命保険の受取人にするなど、財産相続の意思はいくらかあるように思います。

相続に詳しい方や経験者の方がいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

No.1です。



特別縁故者の認定は、なかなか厳しいようです。私の書いた例では定期的にといっても年に2回程度しか訪問していなかったそうで、毎月訪問していれば認められる余地があったのではないかと聞きました。また、亡くなったのは本当に突然だったようで、しばらく療養期間があって付き添うなどしていれば考慮されたのではないかとも。

甥の子どもさんに当たる人は、亡くなるまで自分に相続権がある(代襲相続できる)と思い込んでいたそうですが、実際には相続権があるのは甥までで、その子どもには及ばないんですね。亡くなった方も、その人が相続すると思っていただろうというのですが。ただ質問者さんのケースと違って生命保険などなかったので、主張する根拠もなかったようです。
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この回答へのお礼

koala0305さん。
ありがとうございます。
特別縁故者の認定、難しそうですね。
生命保険の受取人の件で押してみようと思います。
家裁にはいつまでに申し入れするべきですか?その前に、相続人がいるかの調査をしないといけないようなことも聞きました。
また、ある人には、預金口座が凍結する前に預金を引き出すべきだとも言われていますが、いくつか通帳や判子はあるものの、本人確認などのこともあり疑問です、、、、、。
よかったら回答下さい。よろしくおねがいします。

お礼日時:2007/03/07 11:00

両者とも特別縁故者とするには疑問が残りますが、裁判所に特別縁故者として名乗り出ましょう。

特に従姉妹は生命保険の受取人にするなど親戚間で相続人としての暗黙の了解があったと主張できるかもしれません。

>>A氏とは、生計を同じくしていたわけでもないし、療養看護に努めたわけでもありませんが、よく親戚付き合いはしています。

といわれるとなんとも特別縁故者と違うような気がしますのでわざわざいう必要がないと思います。
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この回答へのお礼

hazu01_01さん。
回答ありがとうございます。
アドバイスのように裁判所に主張する方向ですすめます。

お礼日時:2007/03/06 11:02

ご存知かと思いますが、特別縁故者は家庭裁判所が決定しますので、とりあえず申し立ててみたらどうですか。

ただ、通常の親戚付き合いだけでは、難しいとは思いますが。私の聞いたケースでは、甥の子どもに当たる人が老人ホーム入居の際の保証人・連絡先になり定期的に訪問、葬儀も出したそうですが特別縁故者とは認められなかったそうです。
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この回答へのお礼

koala0305さん。回答ありがとうございます。
>私の聞いたケースでは、甥の子どもに当たる人が老人ホーム入居の際>の保証人・連絡先になり定期的に訪問、葬儀も出したそうですが特別>縁故者とは認められなかったそうです。

厳しいですね、、、、、。
申し立ては行うようにします。
故人の意思の主張になりそうですね。

お礼日時:2007/03/06 11:05

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