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会社の契約書などは、代表権を持っている者の名前で作成すると思いますが、その場合、名前の前はどのような表記になるでしょうか。「代表取締役」でしょうか、あるいは「取締役社長」でしょうか。当社の定款では、・取締役会は、その決議によって代表取締役を選任する ・取締役会は、その決議によって会長、社長各1名を定めることができる。だたし、社長は代表取締役でなければならない とあり、また、職制には ・取締役会長は、会社を代表し、経営全般を総理する ・取締役社長は、会社を代表し、経営全般を総括する となっています。実際には社長1名、常務1名、取締役数名がいます。「代表取締役」とするか「取締役社長」とするか、法的なシバリは特にないですか?登記とか裁判関係は法的なシバリがありますか?またもしシバリがないようで、「取締役社長」(もしくは「代表取締役」)で統一するなら、その根拠は何とすればいいでしょうか。

A 回答 (3件)

取締役会設置会社においては、代表取締役を設置しなければなりません。

 (会社法362条3項) 

契約書においては代表権を有する取締役である事を表記する事が重要であって、社長であるのか副社長なのかという職位は問題ではありません。 ですから、代表取締役の表記が正しい。 
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契約に当たって最も重要なのはその件についての決定権があるかどうかです。

ですから、その会社の規定で決定権があれば代表取締役でなくとも代表者になりえます。
実際に私が関わった契約書の中には取締役専務が代表者になった契約書もありました。そのときにはその人物に決定権があるかどうかをその会社の規定の写しを貰って確認させていただきました。
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表示はどちらでもかまいません。

契約の相手方は当然契約の当事者足りえる地位の人と認識します。契約書の効力にはなんら問題ありません。
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