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先日、海水浴場は誰がどういう基準で決めているのかという質問をしたのですが、
その疑問はすっきり解決したものの新たな疑問がわいてきました。

質問はタイトルどおりです。
条例で決められた海水浴場以外の海では泳いではいけないのでしょうか?

泳ぐのはダメだけど脚だけくらいなら入ってもOKとか、
決まりごとやそれに違反したときの罰則などはあるのでしょうか?

教えて下さい。よろしくお願い致します。

(参考URL?:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=282114

A 回答 (1件)

しらべたわけではありませんが、海水浴場を開設できるか、できないということであって、泳ぐことを禁止する法律や条例というのは聞いたことがありません。

海岸というのは基本的には国有地であり、特別な利用をしていない限りは公共用財産ですから、誰でも利用できるはずです。もちろん射爆撃場などになっている場合など、公用財産となっているような場合は別です。
海そのものも12海里以内と内水は日本の領域ですから日本国民が泳ぐことは問題ありませんし、その先の公海に至っては世界中のだれであっても泳ぐことに制限はないでしょう。さらにその先に進んで他国の領海となると密入国にとわれるかもしれません。船の場合には無害通航権がみとめられていますが、例えば船を停船させて人を水面におろすことは無害通航を逸脱する行為だからです。でも人そのものが公海から他国の領海に入り、そのまま泳ぎつづけて公海にでる場合は、無害通航になるかもしれません。
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この回答へのお礼

>12海里以内と内水は日本の領域ですから日本国民が泳ぐことは問題ありません
なんだかスケールの大きい話ですね。
でも、他国の領海まで泳がない限りは特に問題はないんですね。

とてもおもしろいお話ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/03 04:29

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