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はじめまして。
質問させていただきます。
「行動援護従業者養成研修」の概要を、いろんなホームページで閲覧していたのですが、
サービス提供責任者とサービス提供職員の区別は理解できるのですが、
受講資格が各県バラバラで、どれが本当なのかいまいちよく分かりません。
ヘルパー2級を持っていればよい(そう解釈できる)とされているところもありますし、
ヘルパー2級で3年以上の介護実務が必要と記載されているものもあります。

回答出来る方、どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

研修の受講資格と、従業者(サービス提供責任者、サービス提供職員)の資格を分けて考えられた方がよいと思います。



従業者(サービス提供責任者、サービス提供職員)の資格は、no.1のpekopeko-gooさんが記載しておられるとおりです。

これに対し、研修の受講資格は、研修を実施する都道府県若しくは研修事業者が適宜決めます。
極端な話、研修の受講資格自体は誰でも可としていても、法令違反ではありません。(従業者の資格における実務経験年数の達成時期と研修修了時期はどちらが先でも構いません。現時点では実務経験はないけれども研修を受講しておいて、実務経験を積み、その後に行動援護の従業者になることも可能です。)
しかし、研修実施者としては、定員というものもあるし、研修の効果なども考慮して受講資格を適宜定める場合もあります。
ということにより、行動援護従業者養成研修の受講資格は、研修実施者によってバラバラなわけです。
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専門外なのでウロ覚えでごめんなさい。



1.
行動援護のサービス提供職員の資格要件は以下のようになっています。
(a1) 介護福祉士またはヘルパー1~2級、かつ、実務経験2年以上
(a2) 自立支援法施行以前の知的障害者移動介護従業者養成研修を修了、かつ、実務経験2年以上
(a3) 行動援護従業者養成研修を修了、かつ、実務経験2年以上

※ここに言う「実務経験」は知的障害者や精神障害者に対する直接支援業務に限定。以下同じ。

2.
また、行動援護のサービス提供責任者の資格要件は以下のようになっています。
(b1) 介護福祉士またはヘルパー1~2級、かつ、実務経験5年以上
(b2) 自立支援法施行以前の知的障害者移動介護従業者養成研修を修了、かつ、実務経験5年以上
(b3) 行動援護従業者養成研修を修了、かつ、実務経験5年以上

3.
ただし、サービス提供職員(a1)(a2)の資格要件の「実務経験2年以上」を「実務経験1年以上」とする経過措置が実施されています。
(a1') 介護福祉士またはヘルパー1~2級、かつ、実務経験1年以上
(a2') 自立支援法施行以前の知的障害者移動介護従業者養成研修を修了、かつ、実務経験1年以上

4.
同様に、サービス提供責任者(b1)(b2)の資格要件の「実務経験5年以上」を「実務経験3年以上」とする経過措置が実施されています。
(b1') 介護福祉士またはヘルパー1~2級、かつ、実務経験3年以上
(b2') 自立支援法施行以前の知的障害者移動介護従業者養成研修を修了、かつ、実務経験3年以上

5.
「3.」と「4.」の経過措置の適用を受ける条件として、「事業者報酬の3割減」と同時に、「平成18年度中に行動援護従業者養成研修の受講」が挙げられています。

6.
たとえば、千葉県が昨年8月に開講した行動援護研修
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/c_syoufuku/even …
は、受講資格を3種類に区分していますが、これは、
(1) 要件を満たさないサービス提供責任者 → 上記の(b1')(b2')
(2) 要件を満たさないサービス提供職員 → 上記の(a1')(a2')
(3) 資格を有しない者 → 上記の(b3)(a3)
を意味しています。

参考URLは厚労省資料のPDFですが、ファイルサイズが1MBなので、ダウンロードに気をつけてください。

参考URL:http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/6f2e …
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