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ある新規なものを特許ではなく意匠登録したとします。
(実施には特定の形状が不可欠であったとしてそのデザインを
意匠登録します)
そして意匠の物品の説明でその新規なものの使い方などを書いて
おきます。
そしてその意匠が意匠公報に載ります。
こういう場合、この新規なものの技術は公知となり、その技術は
特許申請はできなくなると言う理解は正しいでしょうか?
また、意匠出願日以降意匠公報に載る前の間の特許申請も拒絶させられる
のでしょうか。

A 回答 (3件)

>こういう場合、この新規なものの技術は公知となり、その技術は特許申請はできなくなると言う理解は正しいでしょうか?



正しいです。
意匠公報(頒布刊行物)に記載されているものと同じ発明は、新規性なしとして拒絶されます。

>意匠出願日以降意匠公報に載る前の間の特許申請も拒絶させられる
のでしょうか。

拒絶にはなりません。
特許出願時点で新規性があるか否かが問題であり、意匠登録出願をした段階ではその内容は公表されておらず、意匠公報に掲載されてはじめて公表されたことになるためです。
また、意匠登録出願が特許出願より先に出願されたことを根拠として後の特許出願を拒絶にするという規定がないためです(規定があるのは、先の出願が特許や実用新案の場合のみです)。
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この回答へのお礼

明快な回答ありがとうございました。
非常に良く分かりました。

お礼日時:2007/03/14 07:11

>意匠の物品の説明でその新規なものの使い方などを書いて


おきます。
そしてその意匠が意匠公報に載ります。
こういう場合、この新規なものの技術は公知となり、その技術は
特許申請はできなくなると言う理解は正しいでしょうか?

出願は出来ます。審査に通るかどうかですね。
意匠公報に掲載される図面と使い方だけで技術内容が開示されているか否かが問題です。
技術内容が開示されている場合には、出願しても拒絶されるでしょうが、
一方、内部の動きが発明のポイントになっているような場合には、
技術内容が開示されているとは言えず、登録されるでしょう。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/15 18:17

まず最初に、ANo.2の方のフォローを少ししておきましょう。



「申請」と「出願」とは同じ意味で使われるんですけど、特許等の知的財産権の専門家(実務従事者)は、「申請」という言葉には何となく抵抗があり、「出願」という言葉を使う傾向があります。私も「出願」の方を使わせてください。

また、「出願できない」と「拒絶される」とは全く別問題です。どんな公知事項でも、出願することは自由ですし、出願時点で拒絶することはありません。特許庁はよほどのことがない限り、出願自体は受理します。そして、審査請求されて初めて、特許/拒絶すべきかどうかの審査が行われます。

本当に法律に携わる者は、職業柄、この辺の用語の使い分けについてはついつい厳密になります。そして、ネット上でいい加減な用語が普及してしまうのを防ぐために、正確に回答しようとします。ANo.2の方もその辺について厳密に回答されているようです。ご理解ください。(私もこのような場合に単純に「出願できない」と回答するのは専門家としては不適切であると思います。)

さて、本題に入りますが、上記のように出願すること自体は自由です。しかし、この質問でgirigirichopさんはもちろん、「その意匠登録出願の存在を理由に特許出願が拒絶されるかどうか」ということを訊きたいのでしょうから、それについても回答しておくと、これもやっぱりANo.2の回答にあるように、意匠登録出願に係る意匠が特許出願に係る発明の技術内容をどの程度明らかにしているかで決まります。質問文だけでは判断できません。

意匠登録出願に係る意匠から特許出願に係る発明の技術内容が自明であれば、「出願はできるけど拒絶されるでしょう。」というのが正解になります。(審査官がその意匠登録出願を見落とす可能性もあるので、拒絶されると断定することはできません。)

そして、意匠登録出願に係る意匠から特許出願に係る発明の技術内容が自明でなければ、「その意匠登録出願の存在を理由に特許出願が拒絶されることはない。」という回答になります。

(もちろん、「特許になるかどうか」という質問でしたら、それ以外の先行技術があるかどうか等の要件によって答えが違ってきます。)

ややこしい回答になってしまいますが、法律に携わる者として曖昧な回答はできませんので、ご理解ください。

>また、意匠出願日以降意匠公報に載る前の間の特許申請も拒絶させられる
>のでしょうか。

この部分は、特許法29条の2の話になります。条文をよくお読みください。29条の2における「他の出願」(先願)は、特許出願又は実用新案登録出願だけです。意匠登録出願は対象外です。従って、この場合には、「その意匠登録出願の存在を理由に特許出願が拒絶されることはない。」という回答になります。
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この回答へのお礼

そうですね、出願と登録を混同するような表現は避けるべきでした。
その点に関しては理解しているのですが、表現がいけませんでしたね。

特許法29条の2の話については勉強不足で非常に参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/15 18:19

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