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先に日本国の特許出願をクレームAでし、審査請求した後、クレームAで、日本国を除外してPCT出願をしました。
その後、日本国の特許出願で、進歩性なしの拒絶理由通知が来たので、クレームBに補正し、意見書を出して、特許査定になりました。
一方、PCT出願のサーチレポートは、クレームAなので、進歩性なしの評価でした。
ここで、国際予備審査請求し、34条補正を掛けて、クレームBに補正すれば、進歩性ありの評価書が出ると考えて良いのでしょうか?
又、国際予備審査請求の際に提出する答弁書では、日本国の意見書をそのまま書く必要があるのでしょうか?簡単に、作用効果を書いて、日本国の特許出願と同じクレームBの補正であり、特許査定を得ていることだけ書けば良いのでしょうか。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

引例が同じ、かつ、日本特許庁からのサーチレポートなら、Bに関して特許性ありの評価がくる可能性は高いです。

この場合、審査官も尊重するので、簡潔に書いても問題ありません。

が、尊重しない国も全然珍しくないので、肯定的な見解を得ても、各国に移行したら拒絶なんて全然珍しくありませんけどね。
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国際段階にあるうちに、日本国で特許査定されたクレームに補正しておき、



各国特許庁での審査(国内段階)に入ったときに、他国での審査状況についての情報開示義務があるアメリカなどの国に、「日本ではこういうクレームで特許査定されている」という情報開示陳述書(IDS)を提出しておけば済むのではありませんか。

各国であえてクレームA のまま別の補正の仕方で特許査定を目指す、というのでなければ。
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