アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

基本的な質問ですいません。

雑誌でよく、アイドルの写真やDVDのパッケージなどが掲載されているのですが、著作権を持つ人に謝礼を払っているのでしょうか?

DVDは、(C)表記されていますが、あれもお金を払っている証なのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 権利処理をやらない出版社というのは、ほとんどないのではないでしょうか。


 販促写真を数点利用した経験がありますが、メーカの下請けでデザイン会社が販促用の写真を提供しています。利用方法についてメーカに申請し、メーカの承認が得られればそのデザイン会社から写真を入手できます。その際に費用が請求されました。ここで権利処理をしたことになるのでしょう。

 大手で大量に使用する場合これらを流れ作業的にできるしくみがどこかにあるのではないでしょうか。
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謝礼を払っている、とは限りません。


といっても不法に使用しているわけではなく(まれにはあるみたいですが)、場合によっては必要ない場合もあるからです。

まず「引用」に当たる場合:
公表された著作物は報道・批評など、正当な目的のために引用することができます。
これは無許可で行うことができ、したがって無償で行えます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8

次に、無料使用ができる場合:
例えばDVDなど、会社によっては「宣伝目的ならタダ」「誌面に対して小さなスペースで使うなら無料」としているところなどもあるようです。
権利者がタダでいいといっているのですから、当然無償です。

また、アイドルの写真などは、その出版社が著作権を有するものであれば、無償で使用できます。
ただし、肖像権などについての権利処理が済んでいることが前提ですが。

(c)表示ですが、本来の意味は「著作権を誰が持っているか」の表示で、お金を払ったか否かは関係ありません。
また(c)表示には、少なくとも日本国内における法的な意味はなく、付けても付けなくてもまったく変わりはありません。
単に業界の慣習として付けているだけで、仮に(c)表示がなくとも、お金を払っていないという意味ではありません。
ただ業界には、「ここから許可を得た」という意味で使っている人も多いようで、
そういう人たちにとっては「お金を払った < 許可を得た = (c)表示」
といった感じになるのかもしれません。
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写真やパッケージの著作権者が訴えれば違法になるでしょうが、普通は「ある程度は宣伝になるから」と容認している場合もありますね。

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#1です。


 雑誌編集に携わると著者との間に権利関係を明らかにする書類を必ず交わします。しかし、装丁や印刷などは広告代理店やデザイン会社に一任してしまうため、表紙写真もデザイン会社を通して購入するという場合も多く、末端のカメラマンやデザイナーとの権利関係については編集側ではよく見えない。権利関係は広告代理店任せとなっている場合が多いです。表紙の見本を別の雑誌に掲載したいのですが、と言われても、広告代理店に聞いてくださいとしか答えようがありません。
 DVD制作の現場は知らないので、憶測でものを言っているに過ぎないのですが、DVD本体コンテンツについてはレーベルメーカ側で著作権処理できても、パッケージ写真についてはデザイン会社の責任ですませているのではないかと想像しています。
 ですから、#2さんのおっしゃるような「宣伝目的ならタダ」「誌面に対して小さなスペースで使うなら無料」というような扱いが、正式にレーベルメーカ側でできるものなのかどうか疑問です。そして、無料で使えることと無断で使用することは全く意味が違います。著作権は出版社の命綱ですからどうせ無料だからわざわざ許諾を求めないなどということは絶対にしないと思います。力関係から無料にすることは大いにあり得るとは思いますが。
 書籍や音楽の著作者には印税という商習慣があり、売り上げに応じたペイバックがありますが、デザイナーやカメラマンにはこうしたものは返ってきてはいないように見えます。広告代理店やデザイン会社(これも権利者です)どまりのようにみえます。
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