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会社でPマークを取得したのですが、取得後のメールアカウント作成時の質問です。

社員ではなく、アルバイトにメールアカウントを付与する際、
名前にてアカウントを作成するのはPマーク的にダメだという事なんですが本当なのでしょうか?

社員とアルバイトでは拘束条件が異なるためとゆうことらしいのですが・・・
もしどなたかご存知の方がいたら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

No.1です


補足します

アルバイト等の場合には、守秘義務や盛り込んだ契約・覚書・誓約書等を取り交わすか提出させ、社員と同等に励行させる必要があります
退社・労働契約終了後についても守秘義務が存続することも明確にします
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Pマーク


プライバシーマークですね
メールアドレスについて質問の様な制約はありません

ただ 名前を類推できるようなメールアドレスは個人情報になりますよ です

でも 他の情報と照合することで個人を特定できる場合、その情報も個人情報になります と ありますから
一見無意味な英数字の羅列でも照合可能な他の情報によっては 個人情報になりますので、
メールアドレスは個人情報である として管理するしか無いでしょう、
ですからどのようなメールアドレスをつけてもかまいません

プライバシーマークの要点は 小手先の対応ではなく 個人情報をいかに適切に管理し、不必要な開示や、漏洩を防ぐための対策を行っているかです
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