A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
質問者さんの学校の生徒会選挙事情がいまひとつ分からないので断言はしませんが、もしかして生徒の自主的な立候補などほぼ皆無、教員サイドでこれはと言う生徒を(裏で)拝み倒して立候補させている、ということはないでしょうか。
だとすると、一概にその先生の行為をどうこういうには慎重になった方がよい気がします。
というのは、「君たちは自分では立候補しなかったんだから、立候補した人にそう簡単に不信任の投票などしてはおこがましい、だったら最初から立候補するべき、というものだ」という考えに基づく指導であれば、明白な違法行為に及ばない限りは周囲でどうこういう筋合いではないからです(という立場からする指導に対して、生徒の立場からは納得できない、という声は、その先生の(ある意味)力量不足な点に帰するものでしょう)。
と、先生に最大限好意的な見方をしてみました。
この先生について、これは誰が見てもやりすぎだよな、という点は、信任しなかった生徒を調べて……という点だけですが、もし記名投票(を生徒会選挙で行っているとすれば、それはそれで少々問題ありです)なら甘んじて受けるよりないかと考えます。が、これも選挙の原則を外してはいても、刑法その他の法律違反に該当するとは必ずしもいえません(これを違法とすると、「日記を担任に提出しなければならないのも、精神の自由を侵すから憲法違反!」になりかねないですし)。
まあ、「あのセンセの言い方ややり口が気にいらねぇ、違法じゃないのか」と単に反発するよりは「どーやったら選挙をはじめとする生徒会活動を、教師が口を出せないくらい盛り上げられるか」について考えた方が建設的ではないでしょうか……と、個人的には考えます。
(個人では難しい仕事なのは確かですから、あまり強くはいえませんが)
なお、この手の問題で教育委員会や法廷を持ち出すのはあまり意味がないです。
単にうるさい教員が転任して終わり、他の教員が萎縮して投票に指導を入れなかった結果、翌年の生徒会選挙は不信任連発でまるで終わる気配もない、という事態になりかねません。
No.9
- 回答日時:
その立候補者を擁立した母体や経緯によるのではないでしょうか。
例えば、自分の学級から立候補者が出たとすれば、学級として、その立候補者はちゃんとやってくれそうな生徒なのか、ビジョンは持っているのか、心配な点はないか、などをみんなで検討したうえで、責任をもって送り出すはずです。
すなわち、立候補者が、自分の学級から出た場合や、自分たちの仲間で認めて立候補させた場合は、やはり信任投票だった場合、信任票を入れるべきでしょうね。
そうでない場合も、そう簡単に無責任に不信任票を出すのはどうか、ということでしょう。「じゃあかわりに誰がやるんだ。お前、やれるのか。」ということで。大人の選挙じゃないんだから、不信任票が多くて再選挙、ということは、中学校の場合、実際には時間がなくてなかなかできない。
ただ、「あいつに任せるのは大変心配だ」という場合は確かにあるでしょう。中学校の選挙の不信任票は、その不安の度合いである、と、立候補者自身は受け止めるべきでしょう。
ただ、あなたの学校の場合、ほとんどが信任投票ということは、もう既に選挙が形骸化してしまっていますね。そんなときこそ生徒は叫ぶべきなのです。「もう選挙なんてやめたら?」と。
担任の先生がどういう意図でそのようなことを言ったのか、やはり問い直すべきではないでしょうか。「自分がやりもしないくせに、勝手に不信任になどするではない。」と、もし言われたら、「そんな選挙は無効です。選挙制度は廃止すべきです。」と、立ち上がらなくてはいけません。
No.7
- 回答日時:
?質問者の方にお聞きしたいのですが、信任投票の投票・集計方法がよくわからないところがあります。
投票用紙に「○」「×」あるいは候補者の名前を記入し投票箱に投函し、○×の数または候補者の名前の数を集計する方法なのでしょうか?それとも、投票用紙自体投函することで、その人に一票が入る仕組みなのでしょうか?
回答へのお礼を拝見する限り、投票用紙自体を投函することで、一票入る仕組みなのかな?としか見受けられません。
より詳しく教えていただければ幸いです。
投票しないことに対して、「投票を強制すること」は、信条の自由から考えると違法に近いといえると思います。
また、信任しなかった生徒を調べて説教することも、信条の自由からいうと、かなり問題だと思います。
ただ、質問者の方がもし、上記の「投票用紙に「○」「×」あるいは候補者の名前を記入し投票箱に投函し、○×の数または候補者の名前の数を集計する方法」で行われた信任投票に対し、「投票すること=信任」とお考えであるならば、これは違いますよとお話しておきます。
投票というのは、投票ができる有権者(この場合だと生徒会を構成する質問者の方を含めた生徒全員)の意思表示であり、組織の構成員として当然の権利であり、義務でもあります。
投票すること自体は信任する行為ではなく、意思表示であり権利行使・義務を果たしたと考えていただければよいと思います。
もし、「投票用紙自体投函することで、その人に一票が入る仕組み」で投票が行われたのであれば、意思表示としては正しい行為であると思います。自信をお持ちください。
No.6
- 回答日時:
その先生の説明のしかたが悪かったのでしょうが、小中学校の選挙で、信任投票の場合は、それに近い指導をすることはありますね。
大人の、議員などほ決める選挙と違って、生徒会の役員になっても給料が出るわけではないし、部活や勉強時間を犠牲にして仕事をしたい、という人が立候補するわけです。ほとんどの生徒にとって、役員の仕事など、面倒臭いし、やりたくないものと違いますか?
そんな中、立候補してきた生徒に対して、はっきりとした理由もなく不信任にするのはやめなさい、ということだと思いますよ。
小中学生ぐらいだと、信任投票の仕組みがわかっていなくて、立候補した人全員に○をつけないで、誰か一人、または数人選ばなくてはいけないんだと考えてしまう人もいます。また、たいした理由もなく、人気投票みたいになってしまうこともあります。せっかくやる気になって立候補した人をみんなで応援しよう、という気持ちでその先生は仰ったんだと思いますよ。
ただし、ちゃんと説明できる理由があって不信任と書いたのならば、それを咎められる理由などありません。そうでなければ、投票のシステム自体が無意味です。
もし私であれば、自分が担任をするクラスから立候補者が出た場合、同じクラスで過ごしている自分の仲間すら応援できない(不信任投票をする)者に対しては腹が立ちますね。一番近いところにいる仲間すら応援できないで、それでクラスメートと言えるの? という話を投票前にします。それでもクラスから不信任が出てしまった場合、当然悲しいし、悲しいと思ったことを学級には話します。けど犯人捜しなどはしませんしできません。
学校の選挙と社会における選挙とでは、似ているけれど同じではないのです。決して強制はできないですが、みんなが信任してくれるよう働きかけるのは、学校の先生として当然のことです。
あなたの担任のやり方が納得できないなら、他の、話しやすい先生にでも相談してみてはどうでしょうか。
No.5
- 回答日時:
「違法」というのは、何かの「法律」に違反することです。
このケースでは法律で定められた国会議員や首長などを選出する選挙ではないので、法的にどうこういう問題ではなく、学校内のことなので、「違法」とはいえないと思います。
信任投票ですから、不信任という選択肢もあるわけですよね。
信任するしないは個人の自由なので、信任できない理由が明確であれば問題ないと思います。
この教師のやり方を直接みていないので、なんともいえませんが、学校の規則で、棄権が認められていないとか、そういうことはないですか?
ただ、一般の国政選挙や地方議員の選挙(まもなく行われますが)では投票率が非常に低い場合があります。
40%台の投票率で、得票割合が40%だと、全有権者数の16%の投票で選出されてしまうことになります。
つまり、ごく一部の人の思惑が働きやすい世の中だということができます。そういう意味からも、積極的に投票を行うようにしむけ、参政権という国民の権利を行使する意識付けとしては、この教師の行動を評価できると思います。
無理やり「信任しろ」と迫るのは、大げさにいえば憲法に保障された、思想、信条の自由を奪うもので、「違法」といえると思います。
校長や教育委員会に意見を申し出てください。
自分たちのなかで「あれはおかしい」と話し合っているだけでは、なにも解決しません。
No.3
- 回答日時:
教師の言ったことはおかしいが、言った言わないでは水掛け論といいます。
相手の許可得ず隠し録りしたものでは証拠にならない(裁判所が違法な録音方法認めるわけにいかない)。選挙管理委員が選挙しきるから教師の言うことは雑音です。実は投票呼びかけることは出来ても無理やり投票させることも投票させないことも無理がある。
投票の秘密はありそうだから白票でもバッテンでも自由に投票できたと思うが。(国でさえ白票入れたら信任ってあんばいの最高裁判所裁判官の国民審査あります)
No.2
- 回答日時:
変な学校ですね!
>言う事を聞かずに信任しなかった生徒を調べて、説教している
って、どうして調べられるんでしょう?自己申告ですか?
ふさわしくないと思ったら信任投票はする必要ないです。
また、自己申告なら「自分は信任した」と言っておけば良いのでは・・
個人的には、波風をたてる問題でもないです。
あなたが変わりに生徒会役員になりたかった!と言うのであれば別ですが・・・・それほどのパワーはありますか?
結論は「違法」です!でも論点が違いますよね。
あなたが立候補したかったのに担任が、信任しろと言ったから、どうなんだ!という事ですか?
あなたが波に向かわないなら、波打ち際を歩くだけで良いのでは?と感じますが・・・・
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