プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。
現在、妊娠2ヶ月の妊婦です。
今、正社員として働いているのですが(4年と1ヶ月)
早くもつわりがあって仕事にも少し支障をきたしています。
ひどいようであれば退職せざるを得ないのですが、
できれば出産手当金と出産一時金をもらってから
退職したいと考えています。
出産手当金と出産一時金は何ヶ月まで働けば
もらうことが可能なのでしょうか。
ちなみにこれは社会保険から出るのですよね?
会社にこの旨いつ頃言えば良いでしょうか。
あと、失業保険ですが、自己都合で退職した場合、
申請したら何ヶ月後に受給されますか?
どれくらいの期間受給できるのでしょうか。
初めてのことで質問だらけですみません。
いまいちよく分かっていないので質問の仕方も
分かりづらいかもしれませんが、先輩方よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

失業手当ては妊娠出産で辞めた場合、就業できませんので受給できません


退職してから(30日たってから)受給期間の延長をすることができます
就業できる状態になってから失業手当を受け取れるようになります

通常の自己都合退職ですと
退職日から7日+3ヶ月以降に受給できます
失業手当の振込みは4週間に1度になります

年齢の用件もあるので
詳細はハローワークで確認してください


出産手当金は出産時に被保険者ではない場合、支給されないことに変更されました(改正2007年4月)
http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/ …

(今までは退職後6ヶ月以内に出産すればもらえましたので余裕を見て妊娠6ヶ月までは勤める人が多かったです)
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1 出産手当金について


 No.1の方がアドバイスされていますが、健康保険法の改正で、退職後6ヶ月以内の出産の場合の出産手当金、任意継続被保険者への出産手当金は廃止されました。
 退職して出産手当金を受け取る方法としては、「継続給付」(健康保険法104条)というものがあります。
 「継続給付」の受給要件は
(1)任意継続被保険者以外の健康保険加入期間(被保険者期間)が1年以上
(2)出産手当金を受給中、又は受給の要件を満たした後に健康保険の資格喪失(退職)
の2つです。
 質問者さんは(1)は既に満たされています。
 (2)の「出産手当金を受給中、又は受給の要件を満たす」というのは、簡単にいうと「産前42日以降に、産休を取得する」という意味で、1日だけ産休を取って退職すれば、「退職以降の残りの期間分(退職後の産前41日+産後56日)も出産手当金が受けられるということです。(合計:退職前の産前1日+退職後の産前41日+産後56日)
 産休と書きましたが、出産手当金は「労務に服さない」ことが要件となっていますので、年次有給休暇を取って会社を休むことでもいいようです。(詳しくは類似質問)
(「継続給付」(健康保険法104条)については、健康保険法の改正はされていません。)

http://www.sia.go.jp/~tokyo/kenkohokenho-kaisei- …(健康保険法改正)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(健康保険法)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2810247.html(類似(?)質問)
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-16770/(継続給付)
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-16666/(継続給付)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2662835.html(継続給付)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2624102.html(継続給付)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2776697.html(継続給付)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryousei …(5ページ:出産手当金:※のところ:継続給付)
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm(継続給付:1)は改正なし、2)は改正で廃止)
http://www.haken-kenpo.com/tebiki/06tebiki_118.pdf(2 資格喪失後の出産手当金の継続給付:はけんけんぽ 事務処理の手引き ■被保険者資格喪失後の保険給付 P118-P119)

2 出産一時金
 出産関係の資格喪失後の給付について「資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が資格喪失の日後、6か月以内に出産をしたときは、被保険者として受けられる出産育児一時金及び出産手当金が受けられます。」(社会保険庁)とされており、 健康保険法改正で廃止されたのは、「退職後6ヶ月以内の出産の場合の出産手当金、任意継続被保険者への出産手当金」ですので、「出産一時金」はこれまでどおりです。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm(資格喪失後の給付:現行:社会保険庁)
http://www.sia.go.jp/~tokyo/kenkohokenho-kaisei- …(健康保険法改正)

3 雇用保険
 雇用保険の失業給付については「『失業』とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。」(雇用保険法4条)とされています。産前の休業(6週間)は、労働者が請求しなければ取得しないことも可能ですが、産後の休業(8週間)のうち6週間は強制休業でこの期間は働くことができません。(労働基準法65条)
 つわり等でご出産前に退職された場合は、「労働の意思及び能力を有する」とされるかどうか、給付制制限期間(3ヶ月)が適用させる場合、産後休暇との関係もあり、失業認定を受けるのは難しいように思われます。
 このような場合は「受給期間」の延長という手続きがあります。「受給期間内(退職後1年以内)に妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由で、引き続き30日以上職業に就くことができない方については申請により受給期間が延長されます。(最大3年間)」(埼玉労働局)
 この手続きをして、90日以上の受給期間延長が認められると、正当な理由のない自己都合退職の場合に適用される給付制限期間(3ヶ月)が適用されず、7日の待期期間終了後に受給ができるようです。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(雇用保険法)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2702994.html(受給期間の延長)
http://www.saitama-roudou.go.jp/seido/koyohoken/ …(埼玉労働局)
http://www.rengo-hokkaido.gr.jp/qa_pdf/22.pdf(受給制限のない自己都合退職)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)
4 その他
 参考(?)URLをご紹介します。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2657224.html(参考:失業給付)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2628281.html(参考:出産&育児費用)
http://www.babycom.gr.jp/pre/eco/index.html(参考:出産&育児費用)
http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/subject …(参考:出産&育児費用)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2788113.html(参考:出産手当金の額、母性保護)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …(女性労働者の母性健康管理)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaisei …(改正男女雇用機会均等法:妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(男女雇用機会均等法)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/ …(労働局雇用均等室)

 会社への報告の時期はケースバイケースと思います。
 上記の「母性保護」でも触れられていますが、「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。」「使用者は、妊産婦が請求した場合においては、~ 時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。」「使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。」(労働基準法65条、66条)、「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法 の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。」「事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。」(男女雇用機会均等法22条、23条)という規定もあります。「請求」が必要だったりしますが、会社にしばらく残られる場合は知識として覚えておいた方がいいと思います。

※ ハローワーク、社会保険事務所での手続きについては、実際の手続き前に直接確認されることをお勧めします。
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