No.7
- 回答日時:
住民税は1月1日から12月31日までの収入が税額計算の基礎となります。
納付については、計算基礎となった翌年5月から6月に納付書が届きます。給与から控除する方法の場合(特別徴収)は会社に納付書等が届きます。No.6
- 回答日時:
住民税は、前年1年間(1~12月)の所得等から、サラリーマンの給与引き去りの場合6月~来年5月の住民税(特別徴収)が決まります。
ただし、「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を市町村に提出していない場合など普通徴収「年4回の支払(6月,8月,10月,1月)」となります。No.5
- 回答日時:
住民税は、前年の課税所得金額に対して課税が行われます。
つまり、平成28年分の所得に基づいて、平成29年4月、平成29年度分として十問税が通知され、特別徴収の場合、これを4月以降、翌年3月までの毎月納付することになります。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#2の者です。
>>>では、健康保険・年金保険は、4~6月に「支払われた」給与という事で、
給与が当月締め翌月払いの場合、実際は3~5月分の給与という事になるのですね?
一般のサラリーマンの場合で分かりやすい例を挙げますと、
4月入社の新入社員も、ちゃんと4月の給料日に給料をもらえるはず。
「給与が当月締め翌月払い」というケースは、私は聞いたことが無いですが、
残業手当など、当月分を当月の給料として支給するのが、事務手続き上無理な場合、翌月払いになるでしょう。
いずれにせよ、4~6月に実際支給された給料・諸手当の額が、標準報酬月額の算定根拠になります。
>>>
その給与とは、会社から交通費が出ている場合、それも含めての合計額になるのでしょうか?
通勤費は含む、
出張時などの交通費実費は含まない、
です。
http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt20.htm
No.2
- 回答日時:
4月から6月の給与から「標準報酬月額」というものが決まり、
その額を元に、9月~来年8月
・厚生年金保険料
・健康保険料
が決定されます。
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/itiranhyou/kenpo.htm
住民税については、前年の1年間(1~12月)の所得等から、6月~来年5月の住民税が決まります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%91% …
この回答への補足
ご丁寧にありがとうございます。
住民税と勘違いしていました。
では、健康保険・年金保険は、4~6月に「支払われた」給与という事で、
給与が当月締め翌月払いの場合、実際は3~5月分の給与という事になるのですね?
その給与とは、会社から交通費が出ている場合、それも含めての合計額になるのでしょうか?
たびたびすみませんが、よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
ご質問の件はおそらく、健康保険・年金保険の「算定基礎届」のことだと思います。
4~6月に「支払われた」給与を報告し、9月分保険料(10月に支払う給与から徴収する分)から変更になります。
住民税等は、前年の所得(1月~12月)で計上するはずです。
この回答への補足
ありがとうございます。
住民税と勘違いしていました。
では、健康保険・年金保険は、4~6月に「支払われた」給与という事は、
給与が当月締め翌月払いの場合、3~5月分という事になるのですね?
その給与とは、会社から交通費が出ている場合、それも含めての合計額になるのでしょうか?
たびたびすみませんが、よろしくお願いします。
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