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過払い金の返還の交渉ができず、通常訴訟を起こす場合には、弁護士費用を除いて、実際いくら費用実額がかかるのでしょうか。また債権者にもよるとは思いますが、弁論期日は何回ぐらい開かれるのでしょうか?また債権者は答弁書を提出してくるのが一般的なのでしょうか。さらに和解の申し入れはどの段階で債権者はよくしてくるものなのでしょうか。その際の和解内容は、どの程度のものなのでしょうか(何割ぐらい、遅延利息の有無等)。また一般に債権者は判決に対して控訴をする頻度はどの程度あるのでしょうか。

A 回答 (2件)

印紙代=これは、訴訟金額(例50万円=5千円・100万円=1万円・150万円=1万3千円)によって違ってきますので、下記のサイトで計算してみてください。


http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2stampc …

郵券(切手代)=6,000円~6,400円

裁判は、よっぽど拗れない限り3回くらいで判決が出ます。

和解は、会社によって対応が違います。
1回前に和解を申し入れる会社、1回後和解を申し入れる会社などです。
会社側の負けが決まっているようなものなので、殆どが1回~2回前後で和解を申し入れてくることが多いみたいです。

1回前に和解を言ってこない会社は、答弁書を出してきます。
訴状によっぽど不合理な事が書かれていない限り、形だけの最後の抵抗みたいなものです。

和解内容は、訴訟したのですから、殆ど満額+利息か、端数切り捨てくらいで和解できます。

控訴に関しては、控訴しても、相手に勝ち目はありませんので、控訴する確率は少ないと思います。
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>実際いくら費用実額がかかるのでしょうか。



http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%B4%E8%A8%9F% …

訴訟の手数料にあと郵便代金など5000円程度。

>弁論期日は何回ぐらい開かれるのでしょうか?
そんなに争いがなけば2~3回。

>また債権者は答弁書を提出してくるのが一般的なのでしょうか。
当然出します。

>さらに和解の申し入れはどの段階で債権者はよくしてくるものなのでしょうか。
するかどうかわかりません。裁判官は和解しませんかと和解案ははじめのほうで提示すると思います。

>債権者は判決に対して控訴をする頻度はどの程度あるのでしょうか。
みなし弁済規定については最高裁の判決が出たからもう控訴はしないのでは。
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