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自治体等が用地買収をする際、用地費のほかに、工作物や立木に補償費がつきますが民間企業がする場合、補償費はつかないのでしょうか?

A 回答 (2件)

 >自治体等が用地買収をする際、用地費のほかに、工作物や立木に補償費がつきますが<・・・・公共事業の場合は、「損失補償基準」に基づき、金銭補償の対象項目が決められていますが、民間企業の場合は、この様な基準は無いと思います。


 ですので、直接の交渉で、工作物や立木の扱いを決める事となります。
 具体には、企業側の言い分として、工作物や立木の撤去費用相当分を土地の売買価格から控除するとか、逆に、更地渡しにして欲しいとかです。
 公共事業の場合は、工作物や立木が在っても、更地として土地価格を算出します。
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行政府が用地買収をする際 ある金額以上の金が出せないルールになっています。


それ以上を出す為に便宜的に 立木などの補償費をつけているだけであり
一般民間企業では 全て「込み込み」の用地買収価格となります。
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