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母が再婚を考えているのですが、その再婚相手の子の素行が悪く(借金癖があり前科もあるようです)現在は再婚相手とその子は絶縁状態だそうです。
母の再婚に際して私自身はすでに独立しているので戸籍を変えませんが、再婚相手の子と何らかの法律上の繋がりが出来てしまうのでしょうか?
今は絶縁状態だとしても、将来どうなるかわからないので心配です。
私としては関わりたくない、というのが正直なところですが、母の気持ちを考えるとそうは言えず、悩んでいます。

A 回答 (2件)

もし、お母さんがその子を養子にしても、連れ子の借金の弁済の義務が母や私に課されることはありません。


もし、連れ子の借金の返済をあなたたちに請求してくるところがあったときは消費生活センターや警察に相談すればよいです。本来義務がないのにもかかわらず請求するようなたちの悪い業者は帰ってすぐに引っ込みます。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。今後家族で前向きに話し合っていきます。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2007/04/11 14:50

まず、あなたのお母さんがその子供を養子にしなければ、直接その子とあなたのお母さんやあなたとの関係は生じません。


ただし、あなたのお母さんが亡くなると、あなたのお母さんの財産に関して、相続人は再婚した旦那さんとあなた(お母さんの子供があなたのほかにいればその子供も)になります。その後に再婚した旦那さんが亡くなれば、再婚した旦那さんの子供がその相続人になります。
回りまわってあなたのお母さんの財産が再婚相手の連れっこに行きます。逆にお母さんの再婚相手が早く亡くなると再婚相手の財産が回りまわってあなたに来ます。
そうなるとあなたと連れっ子との間で相続問題が生じます。
お母さんが再婚するときに将来もめないようにそれぞれの財産について公正証書などで取り決めしておいたほうがよいです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。参考になります。相続問題以外は特に心配はないということですね。
借金癖があるということで、連れ子の借金の弁済の義務が母や私に課されるのではないかと不安でしたが、母が相手の連れ子を養子に入れなければ大丈夫なのですね。

補足日時:2007/04/10 14:37
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