
確定申告初心者です。
ある法人(A社)の前期の法人税確定申告書について、教えてください。
A社は、過年度の損失の繰越があり、法人税額は0です。
申告書左下の「所得税の控除」についてなのですが、(法人税が0なのですから当たり前ですが)控除しきれない所得税額があり、その所得税額(100円未満の額)が「還付を受ける金額」の欄に書いてあります。
還付金を受け取る普通預金の口座が申告書に書かれているので、その口座を見たのですが、当期、その還付金が振り込まれた記録がありません。
ちなみに、前々期も同じように損失の繰越があって法人税が0、控除しきれない所得税額(数十円)が還付のところに書いてあります。でも、その還付金が振り込まれていないようです…。
この還付金は、実際には受け取ることが出来ないものなのでしょうか?
それとも、金額が小さくて受け取れないのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
滞納し続けて、税務署からの督促を無視していると税務署は預金等の差し押さえに入ります。
そうならないように、税務署へ相談に行くと、まとめて払えないならばじゃあいくらずつなら払えるかという相談に応じてもらえます。お互いが了承した金額を毎月納付していくことになりますが、その金額を印字した納付書を前もって発行してもらうことになります。
税務署が勝手に分割した金額の納付書を送ってくるようなことはありません。
滞納がある場合に還付が発生した場合には、還付されずにその滞納額に充当されるのが原則になりますので、もし、その納付書で払いすぎになってしまった場合には再度その払いすぎた額が還付されることになります。
No.1
- 回答日時:
たとえ還付金の金額が1円であろうとも基本的には必ず振込みがされます。
(手数料や手間のほうがかかると思いますが)もし、その口座に振り込まれていないようであれば、国税(過去の法人税、消費税、源泉所得税等)の滞納があり、その金額と相殺されているかと思います。
相殺をしたという明細が税務署から会社に届くはずですがどうでしょうか?
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
A社は、数年前から消費税の滞納があります。そのため、その金額と相殺されたのかもしれません。(相殺に関する明細が送られたかどうかは、確認していないので不明です)
消費税の滞納額について、A社は、昨年くらいから毎月ほぼ一定額を納付しているようです。納付書には「対象期間」「納税額」(←どの納付書もほぼ一定の金額)が印字されていますが、その納付書は、税務署が再度作成したものなのでしょうか?
もしご存知でしたら教えてください。
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