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今年の6月に労働保険の納付額を間違って、多く納付してしまいました。2ヶ月後に労働局から「過誤納金還付通知書」が届き、今回、その過誤納金が振り込まれました。
納付するときは、法定福利費として処理したのですが、還付されたこの金額は普通預金(借方)、法定福利費(貸方)の仕訳で良いのでしょうか?それとも「雑収入」として計上し、決算時に処理するのでしょうか?
まこと素人な質問で申し訳ありませんが、教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

税務上は法定福利費でも雑収入でも所得は変わらないた為、調査時についても説明すれば分かりますし問題とはなりません。


ただし原始記録(領収書などの証明書類)に沿って処理するのが妥当ではあるので、法定福利費で計上したものが還付されたとなるのですから法定福利費を減額する方が正解でしょうね。
それに消費税の非課税取引なので雑収入計上は課税売上割合を悪くしますから!
また仕訳を遡り修正が出来るのであれば下記の仕訳でも良いと思います。
労働保険支払時
(法定福利費)××× (普通預金)×××
(過払金又は未収入金)×××
還付時
(普通預金)××× (過払金又は未収入金)×××

還付時期が翌期になる場合下記の仕訳となります。
通知などによる還付確定時
(過払金又は未収入金)××× (法定福利費)×××
還付時
(普通預金)××× (過払金又は未収入金)×××
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この回答へのお礼

munorabuさま 
早速、ご回答を頂き大変有り難うございました。
還付時期が翌期になる場合が、ずばり、そのまま当てはまります。
通知による確定時の仕訳、還付時の仕訳など、非常にわかりやすく、大変参考になりました。
イレギュラーな仕訳のため、どうしようかと悩んでいましたので、本当に助かりました。
有り難うございました。

お礼日時:2007/10/14 19:56

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