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前期に中間納付が多く申告時に還付処理で申告書を作成しましたが、申告後に住民税の税率が間違っていることを税務署から指摘されて修正申告ををせずに口頭でお互いに修正箇所を確認して後日、差額の還付金が振り込まれました。
還付金は振り込まれた時点では「雑収入」で処理しています。

この場合、当期の申告書別表四で減算留保することはわかってるのですが、別表五(一)及び五(二)との検算が合いません。この場合はそのまま合わずに申告してもかまわないのでしょうか?

ちなみに前期の申告では、別表四で納付額を加算し、還付額を未収法人税等として減算して、別表五(一)で未収法人税等で翌期利益積立金額でマイナス表記しています。

申告書作成は市販のソフトを使用しています。

A 回答 (1件)

前期の申告書は確認の上、訂正か差し替えされたのでしたら正確な金額になっている筈ですよね?


それで合わないのでしたら、還付時に支払われる還付加算金(利息)も合算して減算処理していませんか?
消費税は非課税取引になりますが利息収入ですので収益として課税されます。
税務署からの還付金の通知書に明記されていますので、もう一度チェックされてはどうでしょうか。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

説明がちょっと足りなかったみたいです。
訂正をしたのは地方税のみで第六号様式のほうです。法人税の別表関係の書類は訂正してません。
本来ならば、法人税の別表も修正申告した方がよかったのでしょうか?
修正しても実際の法人税額の変更は無いと思うのですが?

補足日時:2007/07/30 12:41
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