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高齢者の運転免許証返納は、法律で定められているのでしょうか?
それは、免許センターのホームページに警察のものっていません。
ただ、運転経歴証明書はあるようですが、所詮身分証明書にもならないものです。
もう10年は運転していません。
これからは、更新に莫大な時間とお金と実技が必要なのです。、
苦労してとった免許証、期限が切れても手元においていてはいけないのでしょうか?
罪に問われるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>高齢者の運転免許証返納は、法律で定められているのでしょうか?



高齢者の運転免許証返納義務は現在のところはありません。

「高齢等により自動車等の運転をやめる際」に免許証の返納義務があるなどと書いているサイトもありますが法的根拠は全くないでたらめです。条文のどこにもそんなことは書いてありません(*)。

免許証の返納義務は法律上以下の三つだけです。
1免許が取り消されたとき。
2免許が失効したとき。
3免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。

>苦労してとった免許証、期限が切れても手元においていてはいけないのでしょうか?

駄目です。
免許を更新せずに期限が切れたというのは、上記2の「免許が失効したとき」に該当するわけですから返納義務があります。これに違反すると、

>罪に問われるのでしょうか?

「二万円以下の罰金又は科料」になります。もっとも実際に摘発するとは限りませんが、絶対に摘発しないとも言い切れません。

(*)何らかの理由で運転をやめる場合に「免許の取り消しを申請することができる」のは確かです。この場合、取り消しの申請を受けた公安委員会は当該免許を取り消しますから、そうすると上記の1の「免許が取り消されたとき」に該当して免許証の返納義務が生じます。しかしこれはあくまでも「任意の」取り消し申請の結果として取り消しを受けた場合だけであり、「別に取り消し申請は義務ではない」のですから、「高齢等により自動車等の運転をやめる際」であっても「取り消し申請をしない以上返納義務は生じない」のです。

ところで、運転免許証にしても期限が切れれば身分証明書代わりには普通はなりません。また「運転経歴証明書」(いわゆるゼロ免許証)は身分証明書代わりになるはずです。と言いますか、運転免許証以外の身分証明手段を持たない高齢者などのために作ったのが運転経歴証明書なのですから、それが身分証明の役に立たないのであれば、(期限の切れていない)運転免許証も役に立たないことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
周りの多くは「返さず持っている」ので、いいのかと思ってました。
とても親切に教えてくださってありがとうございました。

お礼日時:2007/04/16 18:43

法律上は、使用しない免許証は返納義務があります。

返納しない場合、返納義務違反になりますが、そこまで警察は調べないでしょう。

免許証と同じ大きさ・形状で、免許証経歴証明書というものがあります。
その人が過去にどの種類の免許があったかを証明するものです。
その証明書を持たせておくというものいいかもしれません。(本人が納得すれば)

警察に申請すれば(手数料が掛かるかもしれませんが)交付されます。
身分証明の役割を果たすかどうかは分かりませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

保険証も家族で国民健康保険・・・個人で持てる身分を証明するモノが
なくなる
少し悲しいですが。
お世話になりました。

お礼日時:2007/04/16 19:08

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