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抵当権設定登記をするにあたり、銀行から登記原因証明情報を預かったのですが、本で見る登記原因証明情報とかなり異なります。

「原因情報には、年月日付抵当権設定契約に基づく抵当権設定登記を申請するにあたり、下記のとおり登記原因を確認の上、登記原因証明情報として提出する。」とのみあり、
以下、申請書記載事項及び、不動産の表示が記載されています。

銀行の立派な用紙で定型のものだと思うのですが、この記載のみで登記できるのでしょうか?
それとも、こちらで書き足すのでしょうか?

別に抵当権設定契約書も預かっています。

すみません。教えてください。

A 回答 (1件)

登記申請書に記載する事項は、登記原因証明情報にすべて記載されています


質問者さんが登記原因証明情報に書き足すことは一切ありませんし、不足情報があれば法務局から登記完了前に申請者に連絡があります
書き足したら銀行が発行した証明情報に反します

本の見本が全てではありませんし、この場で回答する人の全てが正しいわけでありません
かくいう私も間違った事を言っているかも知れません
法務局で事前に相談しても、たまにひっくり返る事さえありますが、書式の違いが大事に至ることはないでしょう

銀行が登記用に発行する書類なので、記載される書式には実績があるので心配ありません
それでも不安ならば、この質問の場でなく法務局窓口に相談するべきです
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この回答へのお礼

わかりました。
どうもありがとうございます。
そのまま提出します。

お礼日時:2007/04/19 00:01

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