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私は、現在有限会社の代表取締役ですが、個人民事再生を申請中です。
会社も解散したいと考えているのですが、解散するのにも、登録免許税が、39000円費用が、係るといわれました。これは、絶対支払はなければならないのでしょうか?それともも、解散の他に、何かいい方法がありますか?

A 回答 (1件)

こんにちは。

以前、法律事務所に勤めておりましたので、お役に立てればと思い、ご回答させていただきました。

まず、有限会社(現在は、特例有限会社というようです)の解散をするにあたっては、「解散の登記」と「清算結了の登記」をしなければなりません。その解散の登記に30,000円、清算結了の登記に9,000円がかかることになっております。ですから、この金額に間違いはないと思います。

これは、法務局に行なう登記申請で、その登記に必要な登録免許税で、一般的な「消費税」や「法人税」と同じ「税金」ですので、登記申請の際には必ず支払わなければなりません。

なお、解散と清算結了の間には、数ヶ月(2~3ヶ月だったと思います)の期間を置いて登記申請しなければなりませんので、その期間は、完全に会社を無くすことはできないものと考えてください。

なお、解散や清算結了登記については、司法書士さんにお願いすることもできます(おそらく…司法書士への報酬金は、5~10万円と考えられます)し、場合によっては、法務局で「会社の登記にかかる無料相談」を行なっているところがありますので、そこで相談をして、登記申請書類のひな型をもらって、ご自身で登記することもできます。結構、丁寧に法務局は登記申請の方法を教えてくれますよ。

また、解散するにあたっては、税務署・県税事務所・市税事務所等への届出も必要になりますので、一緒に各役所へ相談に行く必要があると思います。

なお、解散のほかに、「休眠させる」という選択肢もありえますが、この状態にするには、法務局への届出はなんら必要なく、税務署への届出が必要になります。

ただ、休眠状態ですと、法人の住民税を年間7万円必ず支払わなければなりませんので、この負担を考えますと、解散してしまわれるほうが、将来的なお金の負担はないのではないかと思われます。

実際のところは、会社を動かしていらっしゃらない方が、法務局に何の届出をすることもなく、「休眠状態」にしている会社も多くいるそうです。しかし、やはり法人が存在している以上、税金がかかりますから…。

結局のところは、事業主様が、どこにお金をかけられるかになりますが…上記の内容は参考までにお使いください。がんばってください!
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この回答へのお礼

大変、参考になりました。費用がかかりますが、解散してやりなおせる
ように、がんばります。

お礼日時:2009/06/25 10:53

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