No.2ベストアンサー
- 回答日時:
担保権者(A)が第三者異議を申立てれば認められるでしょうけど、すでに債権を譲渡してしまっている、担保権設定権者(その「法人」)に、異議の申立て適格があるのかは疑問です。
いずれにしても執行抗告ではだめでしょう。結論としては、Aが文句を言えば、Bは何も得ることはできません。
Bを排除してどうするかは、Aとその「法人」次第です。まともな債権譲渡担保だとすれば、その「法人」が差押えを受けたことにより、その法人は期限の利益を喪失して、以後はA自らが債権の取立をすることになります。
この回答への補足
Bの確定判決に対しては、納得がいかないので支払うつもりはありません。
Aに対しては完璧に支払うつもりです。Bだけを排除したいのです。Bの差押に対して、Aが異議申立をすればいいということですね。具体的にAのとる手続きはどのようなものになるでしょうか?裁判でしょうか?
また、法人がAにした債権譲渡登記は譲渡担保を原因としています。債権譲渡登記ではなく質権設定登記ではないかという指摘がありましたが、いかがでしょうか?
ありがとうございました。
Bの確定判決に対しては、納得がいかないので支払うつもりはありません。
Aに対しては完璧に支払うつもりです。Bだけを排除したいのです。Bの差押に対して、Aが異議申立をすればいいということですね。具体的にAのとる手続きはどのようなものになるでしょうか?裁判でしょうか?
また、法人がAにした債権譲渡登記は譲渡担保を原因としています。債権譲渡登記ではなく質権設定登記ではないかという指摘がありましたが、いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
ご質問は、Aに譲渡したのでしようか ?
それならば、Bの差押えは、空振りで終わりそうです。
だって、譲渡したので賃料債権はないですから。
BがAを相手としたわけではないですよね。それならば空振りではないですが。
AもBも、その法人の債権者ならば、債権譲渡登記と関係ないように思います。
賃料債権を担保として、Aから借り入れしているのであれば「譲渡登記」ではなく「質権登記」(特別法14条)と思われます。
それでしたら優先弁済権をもっているAの勝ちだと思います。
この回答への補足
私の経営する法人がAに対して譲渡担保を原因として債権譲渡登記をしています。だからBの差押は空振りに終わると考えていいということですね。
Aに通常どおり支払うつもりだが、Bには支払うつもりはありません。
譲渡担保を原因として、質権設定登記でなければいけないでしょうか?
債権譲渡登記なら、Bの差押が勝つことになるでしょうか?
ありがとうございました。
私の経営する法人がAに対して譲渡担保を原因として債権譲渡登記をしています。だからBの差押は空振りに終わると考えていいということですね。
Aに通常どおり支払うつもりだが、Bには支払うつもりはありません。
譲渡担保を原因として、質権設定登記でなければいけないでしょうか?
債権譲渡登記なら、Bの差押が勝つことになるでしょうか?
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