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父親がアパート経営を始めようとしています。将来、私が相続するため相続税対策に共同名義にしようと考えています。家賃なども経費も全て父親が行います。私には一銭も入ってきません。確定申告は父親だけでいいのでしょうか?父親は4月に退職し年金暮らしで、私は公務員です。

A 回答 (3件)

某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。



 アパート経営のためにご自分も資金を出さなければ共同名義(共有名義と思いますが)にしてはいけません。実際に出した割合と違う共有持ち分にしてはいけません。

 登記をすれば必ず税務署の元に書類が届きます。事実に反することが分かれば贈与税がかかります。途方もない額になると思いますよ。

 家賃は持ち分割合で取得し、経費も持ち分割合で出すべきです。これもどちらかの財布に入れっぱなしにすると贈与税がかかります。場合によっては「利益操作」として脱税と見られます。

 確定申告もそれぞれに行わなければなりません。やらないと脱税になり、みつかると高利貸しが赤面するほど高いペナルティがかかります。公務員だそうですので、首も覚悟しないといけませんでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。登記をすれば必ず税務署に届くのですね。

お礼日時:2007/04/27 15:45

・相続税対策 


相続税はお父さんの財産が亡くなった時点で
(預貯金+固定資産評価額+株券など)から、
借入金など引いた残りが
相続人(妻+子の数)×1000万円+5000万円以内であれば
かかりません。
タックスアンサー
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4102.htm

・アパートローン
アパートを建てるときに借りるアパートローンがありますがそのとき連帯保証人が妻か親族の誰かにすることが多いのですが、お父さんの言われていることはあなたに連帯保証人になってくれという意味ではないでしょうか?

・相談先
各地の税務署に無料税務相談室があります。
定年退職したようなおじさんばかりですが状況を的確に説明すれば不利有利をきちんと教えてくれます。
一度電話で聞きにいくといいと思います。
タックスアンサー
http://www.taxanswer.nta.go.jp/9200.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/27 15:40

>将来、私が相続するため相続税対策に共同名義にしようと考えています。


相続税対策って。。。。。そんなことは出来ませんけど。
共有名義にするのであれば当然出資するのですよね?出資しないのに持ち分取得であればそれは贈与になりますよ。贈与になれば贈与税を支払わねばなりません。
(贈与税は相続税より遙かに高額です。そもそも贈与税は相続税の脱税防止が目的ですから)

出資するのであれば、その出資した分だけ持ち分登記するのは構いませんけど、それであれば、

>家賃なども経費も全て父親が行います。私には一銭も入ってきません。
という状況はどんなものでしょうか。一方的にご質問者が損をするだけのように思いますけど。

>確定申告は父親だけでいいのでしょうか?
だめですよ。
譲渡所得は持ち分比率で分けなければ税務署に指摘されますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/27 15:45

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