起業にあたりLLCについて調べていたところ、父から自分の株式会社を譲ってもいいといわれました。この株式会社は2年ほど前から営業を停止した状態のもので、今は使ってないとのこと。負債などはありません。
私は雑貨屋を開業するつもりなのですが、そうなると父の株式会社の事業内容と異なります。この場合、定款を変更すればいいのでしょうか。あと登記の変更など、司法書士に頼まなくても自分でできるのでしょうか。もし譲渡を受ける手続きが面倒だったり、金銭的にもそれなりにかかるようなら、自力でLLCを作った方がいいのかなと悩んだりもします。
初心者ですみませんが、よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
会社に負債がないとのことですが、資産はありますよね。
通常会社の譲渡は、株の譲渡です。株の評価は資産から負債を引いた純資産で評価します。ただで譲ってもらう、安く譲ってもらうとなると、あなたが贈与税、お父様へ所得税(譲渡)が関係します。
手続き的には、書面上だけでも株主総会と取締役会を開き、それを書面にしたものが議事録となります。そこで株の譲渡や役員の変更、事業目的の変更、必要に応じて本店住所の変更などを決議します。これらの変更は定款もあわせて変更する記載をすれば、定款自体を作り直す必要はありませんし、公証役場の認証も必要なかったと思います。変更内容にあわせて登記申請書をつくり、添付資料とあわせて法務局へ申請すればよいだけです。
とりあえずは、現在の登記内容を登記事項証明書を取得し確認しましょう。法務局で登記申請書の雛型などはコピーでもらえるかもしれません。
ちょっと気になるのは、お父様の会社は休眠状態のようですが、税務申告や納税の手続きはされているのでしょうか?そちらの整理も必要かもしれません。役員変更(重任)の登記もされているか確認しましょう。役員には人気があり、変更が無くても登記が必要です。していないと罰則(罰金)などもあります。税務署への問い合わせはやぶへびになるといけませんのでお父様と良く話をしましょう。
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