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 子供が県民共済の子供型に加入しています(怪我の通院でも1日2000円が給付されます)
 先週、転んで手を怪我して2針縫い、現在も通院中なのですが、昨夜額をぶつけまた怪我してしまいました。
 今回は縫うかわりに細いテープを何枚も使いあわせました。縫うのと同じ効果があるそうですが、7日くらいの通院が必要とのことでした。

 県民共済では、手の怪我と額の怪我は別々に考え合計として4000円/日給付されるのでしょうか? それとも両方あわせても1日と考え2000円/日の給付になるのでしょうか?
 もし、後者なら額の怪我は申請せずにいようかと思うのですが、一応言うべきなのでしょうか?

 お忙しいところお手数をお掛けいたしますが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

けが通院における一日の給付額については、県民共済に確認しないことには、回答は得られません。

連絡するのがいちばんです。

いずれにしても、報告義務はあると思われます。

なぜなら、仮にその頭のけがが何かほかの病気に関連する可能性があったときに(脳になにかあったり)報告しておかないとややこしくなってしまうからです。
また、手としての給付なのに頭のけがで給付をうけてしまっては保険金を正当に受領しているとは思えません。それが原因で契約解除にでもなったらつまらないですよ。
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この回答へのお礼

そうですね。
どちらかの通院が終わり次第、連絡しようと思います。
お忙しいところありがとうございました。

お礼日時:2007/04/27 13:14

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