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今から13年程前に月極めの駐車場を借りました。最初の3ヶ月程は払いましたがその後は払っていません。催促の電話が何回か来ましたが無視してましたがそのうち来なくなりました。そうしてる間に引っ越す事になりそれっきりになっています。その後も2年ぐらいは会社の都合で何回か引越しをしました。実家に督促や差し押さえがあったわけでもなく新しい住所に請求書等が届く事もありませんでした。
この場合、時効は何年になるのでしょうか?他に何か手続きがいるのでしょうか?
かなり昔の話なので契約書等は残っていません(引越しの時に失くしたものと思われます)。
駐車場の貸し主の住所も電話番号も分からない状態です。
どなたか優しい方がいらっしゃったら教えて頂けると助かります。

A 回答 (1件)

駐車場の使用料は、賃借料に当たるので5年です。



民法 第169条(定期給付債権の短期消滅時効)
年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、
五年間行使しないときは、消滅する。

援用しないと有効にはなりません。
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この回答へのお礼

早速の御回答有難うございます。
5年であれば既に時効が成立してるって事でしょうか?
援用しないとだめなんですね。
まずは貸主さんの住所と電話番号を調べなければいけませんね。

お礼日時:2014/07/24 23:38

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