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所得税法第九条第一項第十四号で「学資に充てるため給付される金品」は非課税所得と定められているそうですが、これは具体的にいくらまでなら「学資に充てるため給付され」たものと見なされるのでしょうか?

また「学資」には生活費も含まれるのでしょうか?
月20万円の給付の場合、課税される可能性は高いですか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



 奨学金は、原則として非課税ですが、給付型奨学金については贈与税が課される場合があります。
 また、個人から学資金を受け取られる場合、扶養親族以外でしたら贈与税が課される場合があります。

(1)貸与型奨学金
 奨学金として借りたお金には、所得税も贈与税も課されません。借金(負債)は、所得にも贈与にも当たらないからです。

(2) 給付型奨学金
【所得税】
 奨学金として給付されたお金には、所得税は課されません。所得税法第九条第一項第十四号で「学資に充てるため給付される金品」は非課税所得と定められているからです。つまり、給付型奨学金であっても所得税は非課税です。

【贈与税】
 会社などの法人から給付される奨学金に贈与税は課されません。相続税法第21条の3第1項第1号で「法人からの贈与により取得した財産」は贈与税非課税財産であると定められているからです。

 会社などの法人以外から給付された奨学金については、1月1日から12月31日までの1年間に給付された奨学金の合計額が110万円(贈与税の基礎控除額)以下であれば、奨学金についての贈与税は課されません。
 しかし、1年間に給付された奨学金の合計額が110万円を超えるのであれば、給付された奨学金の合計額から110万を差し引いた残りの額に対して贈与税がかかります。
 ただし、これには例外があり、年間の給付額が110万(基礎控除額)を超える場合でも、贈与税を払う必要がない場合があります。それは、給付される奨学金が、相続税法第二十一条の三第一項第四号で定められている一定の要件を満たす金品に該当する場合です。

〇相続税法第21条の3第1項第4号
「所得税法第78条第3項 (寄附金控除)に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして、若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定するものから交付される金品で財務大臣の指定するもの又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品」

 もしも1年間に給付された奨学金の合計額が「110万円を超える」のであれば、奨学金が上記の法定の金品に該当するかどうか、給付団体に確認しておく必要があります。

 また、扶養家族以外の個人から学資金を受け取られる場合は、1年間に給付された奨学金の合計額が110万円を超えるのであれば、給付された奨学金の合計額から110万を差し引いた残りの額に対して贈与税がかかります。

【国税庁 贈与税がかからない場合】
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

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>所得税法第九条第一項第十四号で「学資に充てるため給付される金品」は非課税所得と定められているそうですが、これは具体的にいくらまでなら「学資に充てるため給付され」たものと見なされるのでしょうか?

 所得税については、金額に関する定めはありません。(つまり上限はありません。)
 ただし、給付型奨学金や個人からの給付については、年間110万円を超えると贈与税の対象となる場合があります。

>また「学資」には生活費も含まれるのでしょうか?

 含まれます。

>月20万円の給付の場合、課税される可能性は高いですか?

 所得税は非課税です。
 贈与税は前述のとおりです。
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給付されるとは返さなくてもよい場合です。


奨学金って、いずれ返還するのですから、借金です。
非課税です。
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