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 国民健康保険に納める保険料が高いので、なにか別策はないかと考えています。
 生命保険会社や損害保険会社から、いろんな医療保険も販売されているようですが、こういう民間の保険会社に、そこそこの保険料を定期的に支払って、いざ病気になったときにお世話になる、という選択肢もありうるでしょうか?
 とうぜん、公的な健康保険には保険料を納めない、つまりいっさいお世話にならない、といういきかたですが・・・
 どんなワンポイントの情報でもけっこうですから、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

国民健康保険は任意加入ではありません。


国民健康保険は正式には「国民健康保険税」といいます。

国民健康保険税は、国民健康保険事業の費用にあてるために、国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主に対して課される税金です。国保が支払う医療費は,みなさんが納める国民健康保険税と国、県などの支出金等で賄われています。

また、払わないと…

督促・催告がされます。
有効期間が通常より短い短期被保険者証が交付されます。
滞納が1年以上続くと、保険証の代わりに「資格証明書」が交付される場合があります。資格証明書が交付されると、医療機関の窓口で医療費の全額を支払うことになります。
滞納が1年6か月続くと、保険給付の一部又は全部が差し止められます。
さらに納めないでいると、差し止めた保険給付額を滞納している国保税にあてます。
そのほか、給与や預金、動産・不動産・電話加入権等の財産の調査が行われ、差し押さえなど滞納処分を受けます。
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この回答へのお礼

 ご回答いただきまして,たいへんありがとうございました。
 国保は,正式には「税」なんですね。そうとは知りませんでした。ときには差し押さえなどもある・・・用心しなければなりません。
 

お礼日時:2003/03/25 07:50

民間の医療保険は、病気の場合の入院給付と通院給付・手術給付金がありますが、治療費や薬代は給付されません。


通院給付も、一定期間入院後の通院に限られ、入院を伴わない場合給付がありません。

つまり、単に通院しただけでは給付が受けられず、国民健康保険や健康保険と目的が違います。

又、国民皆保険といい、国民はいずれかの公的な医療保険に加入する義務がありますから、公的な健康保険には保険料を納めない、つまりいっさいお世話にならない、とい訳にはいきません。
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この回答へのお礼

 ご回答いただきまして,たいへんありがとうございました。
 民間の医療保険では,「治療費や薬代」は出ないんですね。つまり、契約者がいずれかの健康保険に入っていることを前提にしているわけですね。
  

お礼日時:2003/03/25 07:55

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