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2月5日より現在の会社に入社しました。
トライアル雇用求人で、3ヶ月は試用期間とのことでした。

しかし、今月24日に試用期間で終わりという話がありました。

自己都合による退職ではないので、失業給付金はすぐにもらうことができるのでしょうか?
もう1点、トライアル雇用期間とはいえ、期間終了1週間前に解雇ということは、解雇予告手当てを請求することはできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

A社;2/2まで4年勤めた会社


T社;今のトライアル会社

A社からもらった離職票を住所管轄ハロワへ提出すれば雇用保険受給手続きは出来ます(T社退職後に)→離職理由はA社の離職理由を適用。雇用保険は離職票の会社を辞めてから1年間は受給権があります

今月24日に試用期間で終わりという話がありました→これはトライアル期間で本採用できないと判断したのでトライアル満了と共に雇い止めということですね。残念ながら解雇ではありません、契約満了による退職となります。解雇予告手当請求は出来ません
この場合、最終出勤日が5/2でも5/3、4が休業日であれば契約上
5/4付け契約満了による退職とされるでしょう

24日に解雇通告を受けたと勘違いしました、申し訳ありませんでした
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/28 21:23

トライアル雇用とは正式採用できるかどうか会社が見極める期間です。

当初の雇用契約は通常3ヶ月です、その後認められれば本採用

自己都合による退職ではないので、失業給付金はすぐにもらうことができるのでしょうか?→失業保険を受けるのには雇用保険に入って6ヶ月以上働く事が条件です http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#1

離職票をハロワに提出して失業保険を残して、そのトラアルの会社に入ったのであれば、残っていた失業保険をもらえる可能性はあります。その場合はハロワに行って下さい

トライアル雇用中でも契約満了前にやめろというのは解雇です
即日解雇なら30日分の解雇予告手当てを請求できます
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-ar …→6です

あと、例えば辞めろといわれて5日働いて辞めた場合の解雇予告手当ては25日分でもOKです(合計で30)
http://www.syarousi-tanaka.com/bunko/page13.html#→(7)です

この回答への補足

2月5日より今の会社に入社したのですが、2月2日までは仕事をしておりました。以前の会社は4年ほど働いていました。
そうすると対象にはなるのでしょうか?

トライアル雇用で試用期間は5月4日までです。
契約完了前ではなく、試用期間終了に伴う解雇です。
4日は祝日になるので2日までだと思いますが。話があってから辞めるまでは8日しかありません。そうすると22日分の解雇予告手当てを請求してもいいのでしょうか?

補足日時:2007/04/26 22:58
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