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殺人犯を無期懲役にするのは税金の無駄だという意見がありますが
懲役刑って刑務所の中で作業してますよね?
あそこで作ったモノの利益はどうしてるんですか?
それじゃ足りないくらいお金がかかるんでしょうか

A 回答 (9件)

塀の中から出られないのが刑罰  矯正・教育など偉そうに他人が強制するものではない



未決囚だが既に監獄棟に移されて公判出廷の身 沈黙と規律の日本の刑務所を体験した身にはこの一級監獄は総てが逆 想像だにしない別世界だった 塀の中は外の社会そのもの 煙拾いで生計する者 従業員を雇い商店を営む者 金貸し 貸しビデオ店 貸し携帯電話 按摩屋 八百屋 何でもある 農業者もいれば養鶏業者もいる 当方の独房(二間)の隣室は養殖アヒルが居住 共に朝6事に獄房は開き夕方6時まで広い塀の中で遊ぶ
当国は懲役なく禁固刑 労役を希望すれば当局直営の木工 製靴 縫製工場で働く 十分な賃金になる しかし常に人員過多であぶれた者はギルド的な土産細工で生計を営む 刑務所は一切の監督・管理はしない 最低限の給食は与えるがこれでは悲惨 それぞれが自活すべきシノギをする ヤミの酒屋 ヤク業者もいる これら一切の仕入れ業務は看守がする 実質の経営者は刑務所当局 この利潤は職員に分配される 囚人は納税者の立場にある 共存共栄 当局は囚人を絶対に虐めない 点呼は勿論 看守は囚人を一切に管理しない 木陰で一緒に花札をするぐらい 面会とて何を持ち込もうが自由 面会所はまるでファミレスに見える
数人の死刑囚もいるが彼らは三間ある美室 処遇は同じで外歩きは自由 一緒に卓球をしたが負けず嫌いは 処刑が明日とも知れない身故に何をされるか正直 怖かった
囚人生活は自助努力 当方は外国人とあり国際条約上 当局から生活援助がされ週二度牛肉1kgと月額1500円程の支給がされた 三度の官食はあるが自主流通米を購入 獄室も3級(金持ちの1級は三部屋でパソコン使用も可)と優遇された 煙草をしないから何とか暮らせたが交際費がなく辛い想いをした

檻戸が開き高原地の冷気の中 朝もやの遥か彼方から朝食と蒸し芋を運ぶ手押し車が見える 今日一日何をして遊ぼうか 生活保障されている故の脳天気な服役暮らしである しかし貧者は悲惨だ 当局は官食の米飯を多く炊き意図的に残飯を作る これを囚人に払い下げる 残飯は日干しされ糒となり看守が買取り外部の業者に売る 鶏の餌と云われるが実際には貧困地帯で米の半額程で売られる 雇用を作り経済産業化する知恵には驚かされる
分類までの一週間を最下級4級の獄舎で過ごした 外観も内部も家畜小屋 悲惨すぎた 多くの貧者はこの共同部屋で雑魚寝 金次第でどうでもなる囚人暮らしに日本がいいのか 否かと複雑な想いに駆られた 当然ながら泥棒が多い 外出の際には鍵をする 夜は獄室だから白昼強盗も多発 商店を襲う集団強盗も発生 店主は13年刑の出獄目前のアフリカ人 支店を持ちかなり貯めていた様子で噂では看守の主導とか 犯人は挙がらず失意のままに出所した
黒羽で二度の懲罰房を体験して此処でも探した セルと呼ばれる懲罰房 しかし何でこれが懲罰? 二間から庭への出入は自由 ただ周囲を塀で囲われている 差入れの煙草で雑談をした 一日8 時間 壁面に向かい安座し続ける日本の懲罰房 発狂者もでる怖ろしい処とは大違いに拍子抜けした

多種多様な犯歴者と話した 偽札作り ヤク関係 殺人 面白いのは82歳の強姦犯 10年先の出所を楽しみに農業に励んでいた 各人の刑期・減刑期間・残刑期は一覧表で貼りだされる 事故もなく過ごせば減刑される 無事故であれば3割程に釈放は早まる 囚人番号はなく氏名・出身地・罪名も記された透明化はとてもいい制度と思う

出所前夜に同囚が酒を用意して送別会をしてくれた 独房もこの夜は開放され記念写真も撮り再会を誓った 外来者は許可(袖の下)を取れば獄室に宿泊も可 ここで8年過ごした欧州人が家族連れで来た 部外者でも見学はできて入獄ツアーも可能だ 心は逸るが金が無い この訴訟で作り今度はお世話になった看守殿などにお返しをしたい 蒸し芋しか食べない飼い猫にも会いたい

当方は名誉毀損で懲役1年10月 不法滞在罪で一罪二刑の服役 何れも日本司法の刑事弾圧をされました グーグル等で・ 遂犯無罪・ 確信犯の冤罪主張を検索してご覧ください なお当事件は特捜扱いとなり二年8月です 
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繰り返しますが、無期懲役の「無期」とは、無期謹慎などの「無期」とは違い、「期限を決めていない」という意味ではなく、「満期がない」という意味であり、刑期は終生です。

ただし、刑期が終生であっても、仮釈放の制度がありますので、必ず終生拘禁されるというわけではありません(むしろ現状では仮釈放される者のほうが多い)。
しかし、満期が来ることのない以上、仮釈放された場合であっても、恩赦法による措置がない限り原則として、残刑期間、つまり「終生」仮のままです。

マスコミなどは、無期懲役と終身刑を区別する不適切な定義を用いていますが、これは専門的に見れば誤りです。
「死刑」と「現行の無期刑」の間に、「一生を刑務所で過ごす刑罰」を作って欲しいというのであれば、「終身刑を作るべきだ」というのではなく(∵本来は仮釈放のないもののみを終身刑というわけではない)、「仮釈放のない無期懲役を作るべきだ」または「無期懲役囚を仮釈放をしないようにするべきだ」と言えばいいのです。
なお、中国には仮釈放のない無期懲役があります(凶悪犯罪で無期懲役になった場合中国刑法81条により仮釈放なし。つまり恩赦がなければ死ぬまで獄中)。​
http://takato112.blog80.fc2.com/blog-entry-48.html
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○本来の言葉の意味としては、無期刑と終身刑は同義であり、いずれも刑期が終生にわたるものをいう。


○仮釈放制度とは、刑期途中で条件をつけて仮に釈放する刑事政策上の制度である。
○無期刑(終身刑)には、仮釈放のないものと、仮釈放の可能性のあるものがある。専門的には、前者は絶対的終身刑(絶対的無期刑)、後者は相対的終身刑(相対的無期刑)とも呼ばれる。英語で書くと、後者はLife sentence without possibility of parole、前者はLife sentence。​http://en.wikipedia.org/wiki/Life_imprisonment
​○同じ内容の刑罰であっても、アジア圏のそれは、無期懲役という訳になることが多く、ヨーロッパ圏のそれはlifeなどに相当する語が用いられているため、終身刑と直訳されることが多い。
○日本の無期懲役は、「仮釈放の可能性のある無期懲役(仮釈放の可能性のある終身刑)」であり、「仮釈放のない無期懲役(仮釈放のない終身刑)」ではない。
○ヨーロッパの多くの国における終身刑は、「仮釈放の可能性のある終身刑」であり、日本の無期懲役と全く同じものである。
○アメリカには、通常の終身刑より重いものとして、「仮釈放のない終身刑」が存在する。また、非常に長期の有期刑も存在する(ただし善時制度や仮釈放制度があるので、懲役80年や100年程度であれば事実上の「仮釈放の可能性のある終身刑」である、それを遥かに上回れば事実上の「仮釈放のない終身刑」である)。
○日本国内の死刑問題に関する議論等においては、一般的に、仮釈放のないもののみが「終身刑」と認識・呼称されているため、誤解が生じている。
http://www.geocities.jp/y_20_06/mukikei-genjyou. …
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【2002年4月11日参議院法務委員会会議録より引用】


○政府参考人(古田佑紀君) いわゆる死刑廃止国におきます刑罰の上限は、これは各国によって実は様々でございます。したがいまして、そのすべてを承知しているわけではございませんが、例えばイギリス、ドイツ、フランス、イタリアについて申し上げますと、一定の期間拘禁を執行した後、仮出獄、仮釈放を許す無期刑を上限としております。それから、刑罰の上限について、仮出獄ができない、を許さない、いわゆる絶対的な終身刑でございますが、これを採用している国としてオランダ等があると承知しております。また、いわゆる無期ではなくて、最高刑が有期であるという国もあり、例えばスペインでは最高刑が三十年の懲役というふうになっていると承知しております。

○国務大臣(森山眞弓君) 御指摘のような問題についていろいろな議論があるということはよく承知しております。この問題につきましては、無期刑の在り方だけではなくて、有期刑の在り方もその関連で勉強してみなければいけませんし、それぞれの各罰条の法定刑の定め方なども考慮していかなければいけないと思いますし、今おっしゃいました仮釈放のない無期刑ということについても、これは一生拘禁されることによって受刑者の人格が完全に破壊されるというような問題も聞いておりますし、刑事政策上むしろ非常に問題が多いというお話も聞いているわけでございます。
 外国の例を見ましても、今いろんな例をお出しになりましたし、また刑事局長からも申し上げましたが、仮釈放のない無期刑というのは、これを採用している国はアメリカ合衆国の連邦及び一部の州など、比較的少数にとどまっておりまして、過去、採用したものも廃止するものもあるということでございまして、必ずしも世界的に非常に普及しているというわけでもないようでございます。
 したがいまして、この仮釈放のない無期刑につきましては、刑罰の在り方に対する種々の議論を参考にしながら総合的に考えまして、様々な観点から慎重な検討を要すると思っております。

【2002年10月3日 死刑制度に関する第二東京弁護士会会長提言書より引用】
現行の無期刑(刑法第12条、13条)は、刑期が終身にわたるもの、すなわち受刑者が死亡するまでその刑を科するというものであり、単に期限を定めていない刑罰という意味ではない。
終身刑とは、本来は刑期が終身にわたるもの、すなわち受刑者が死亡するまでその刑を科するものをいい、“仮釈放のない刑のみを終身刑というわけではなく”、その意味では現行の無期刑も終身刑である。
 

・絶対的終身刑(仮釈放のない終身刑)のみを単に終身刑と呼ぶならば、

(1)懲役3年を「懲役1年以上3年以下の不定期刑」、懲役20年を「懲役6年8月以上20年以下の不定期刑」と呼称する。

(2)ヨーロッパの終身刑(仮釈放あり)を「終身刑」と呼称しない(訳さない)。

(3)中国の無期懲役(凶悪犯罪の場合は仮釈放なし)を強引にでも終身刑と呼称する(訳す)。

このようにしなければ、整合性が取れず、誤解が広まるだけである。
絶対的終身刑のみを単に終身刑と呼称するのであれば、(1)~(3)の通りにすることが最低条件である。このようにしない限り、絶対的終身刑のみを終身刑と呼ぶなどあってはならないことであると思います。
絶対的終身刑のみを終身刑と呼ぶのであれば、多くの国で終身刑など存在せず、逆に終身刑の正しい定義に従えば、日本にも終身刑は存在する。
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私は死刑制度に反対ではありませんが、無期懲役について少し説明させていただきます。



○無期懲役
 無期懲役は世間で思われているほど甘くなく、90年代に再犯事件が相次いだこともあり、特に2000年以降においては、基本的に最低でも20年以上は服役しないと仮釈放されない運用がされており、『矯正統計年報』によれば、最近3年間に仮釈放を許された無期囚25人のうち、在所20年以内の者は1人もいません。2000年以降の6年間でもごくわずかです。また、2005年度の無期刑仮釈放者の平均在所年数は『27年2ヶ月』となっています(※有期刑の上限が引き上げられたことにより今後更に長くなるという見方もあります)。
 なお、これはあくまで「仮釈放者」の平均であり、未仮釈放の長期在所者のデータに着目してみると、00年夏の時点で、在所40年以上の無期囚が17人、在所50年を超える無期囚が2人存在していることが確認されており、02年5月31日の衆議院法務委員会会議録によれば同年2月末時点の最長は「52年10ヶ月」、2番目が「52年0ヶ月」とのことです。なお、現在では25人程度が在所40年以上となっていると思われます。
 法制上は、10年経過後(少年のとき無期刑の判決を受けた者は7年経過後)から仮釈放が可能な規定(刑法28条、少年法58条1項1号)になっているため、このことなどを根拠に「無期懲役といっても10年で仮釈放される」などと誤解しているケースも見受けられますが、このような批判は実態にはそぐわない面が大きいです。
 マスコミがこの点などを強調して報道しているため、誤解されている方が非常に多いですが、無期懲役はそこまで甘い刑罰ではなく、特に最近では、一昔前と違って模範囚であっても20年以内ではまず仮釈放されず、仮釈放許可人員数も減少傾向にあります。
 なお、無期懲役の場合、仮釈放を許されても、恩赦法8条または少年法59条による措置がない限り、一生「仮」のままであり、死ぬまで保護観察という形で残刑の執行が続くこととなっています。

○終身刑
 本来、終身刑とは、刑期が終生に渡るものをいい、仮釈放の可能性がなくその刑期全てを必ず刑務所で過ごさなければならない刑のみを終身刑と呼ぶわけではありません。終身刑には、仮釈放の可能性のある終身刑(相対的終身刑)と仮釈放のない終身刑(絶対的終身刑=Life Sentence without possibility of parole)の2種があります。
 しかし、日本においては、一般的に絶対的終身刑にあたる刑のみが「終身刑」と認識・呼称されており、このため、他国の終身刑が過大評価されていますが、多くの国における終身刑は、日本の無期懲役に相当する「相対的終身刑」であり、絶対的終身刑を置いている国はアメリカ(一部の州を除く)やオーストラリア(同)や中国(名称は無期徒刑)などむしろ少数です。これは02年4月11日森山法務大臣国会答弁や06年10月20日長勢法務大臣国会答弁等によっても証明されています。→http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/165/0004 …

※相対的終身刑とは、「終生」という刑期の途中で、仮釈放による社会復帰の可能性のある刑です。ただし、仮釈放は刑の終了を意味しません。
※無期懲役の「無期」とは、無期謹慎などの「無期」とは違い、「期限を決めていない」という意味ではなく、「満期がない」という意味であり、刑期は終生です(ただし仮釈放があるので実際に終生収監される者は今のところ少ない)。満期が来ることのない以上、仮釈放された場合であっても、残刑期間、つまり終生仮のままです(悪いことをすれば仮釈放取り消し)。
※期間を決めず刑種だけを決める刑罰は絶対的不定期刑と呼ばれ、現行法制の下では、罪刑法定主義上、禁止されています。
※仮釈放制度の存在を理由として日本の無期刑を「期間の定めのない(10年以上の)刑」とするならば、“有期刑にも仮釈放の制度が存在している”のですから、例えば15年の有期刑は「5年以上15年以下の不定期刑」と呼称しなければ整合性が取れないという重大な問題が生じます。
※中国においては、1997年の刑法改正により、一定の凶悪犯罪で無期徒刑(無期懲役)の判決を受けた場合は、仮釈放を認めないとする規定(中華人民共和国刑法81条後段、ただし78条に恩赦の規定はある)が設けられたことにより、絶対的無期刑(絶対的終身刑)が存在しています(このことは、政府答弁によっても明らかにされています)。
※同じ刑罰であっても、アジア圏のそれは「無期懲役」と訳されることが多く、欧米のそれは英語のlifeなどに相当する語句が用いられているため「終身刑」と訳されることが多いことも、誤解や混乱を招いている一因です。


●他国の終身刑の実際
http://en.wikipedia.org/wiki/Life_imprisonment(世界の終身刑)
デンマークの終身刑釈放者の平均在所年数は16年

http://www.janjan.jp/media/0702/0702119851/1.php
http://www.worldtimes.co.jp/news/world/kiji/0702 …(要人連続暗殺の終身刑囚 仮釈放へ)
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/116 …(終身刑囚が仮釈放を拒否し、刑務所が困惑)
http://www.nikkanews.com/Visitor/news.php?id=200(カナダの終身刑は最短15年で仮釈放可能)
http://www.janjan.jp/world/0702/0702049395/1.php(フランスの終身刑にも仮釈放がある)

#私は死刑賛成、死刑の犯罪抑止力を肯定する立場に立っています。
ただ、無期懲役刑にも一定の犯罪抑止効果が存在するのであり、それを不当に貶めるような発言を、私は決して許しませんし、見過ごすことはできません。
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お礼ありがとうございます。


>市民からみれば不満が多いでしょうね。
その通りだと思います。

ただ、江戸時代と今では、貰える手間賃が全然違います。
No3の方のお話を見てびっくり仰天しました。

これじゃ犯罪者はもう一度犯罪をして戻りたくなるのも同情できちゃいます。

江戸時代の「人足寄せ場」というものでしたが、そこでは当座の生活に困るような手間賃じゃなく、プール金もある程度施設運営に当てられる位の稼ぎはあったようです。
人足寄せ場での技術取得は例えば大工候補生?なら、出所後、すぐ親方につける程度の腕はつけられたようです。

一度に全部出所するなんてありえないので、非常にうまい運営ですし、出所後の技術もかなりの物があったので有効だったと思われます。

そして何より、長谷川平蔵は出所者のその後の生活や就職に、今で言えば面接に付き添って行ったり、斡旋した元犯罪者の様子を見に行ったり、位に心を傾けて、犯罪者校正に人生をささげた人です…意外と知られてなかったりします。
やっぱりこういう人が関係方面の長官にいないとダメなのでしょうかね。

※ちなみに同時代の外国の犯罪者政策は、公開処刑(鞭打ちなどもあり)か、地下の牢屋に閉じ込める(今の「禁固」ですね。期間刑というのはあまり無かったようです)、奴隷として無償労働させる、位しか存在しませんでした。

この人から比べれば平成の平蔵は全くの能無しと言えちゃう気がしますが。(笑)

…以上、全くの蛇足ですが。m(__)m
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
凶悪犯罪には同情の余地はありませんが、
軽い罪の場合は考えさせられます。

お礼日時:2007/05/01 18:32

懲役や禁固といった自由刑は一定の場所に拘禁され その監禁に必要な限度で自由が奪われること それ自体が刑罰であり 懲役の場合にはこれに刑務作業が義務ととして科せられます 行刑制度の目的は体制秩序維持機能にあります 下記は獄中者からの報告です



囚人が買う日用品・衣類・履物等は娑婆より高くほぼ定価売りです この収益は矯正協会が取り仕切り実態は不透明です
我々受刑者が毎月どれぐらいの給料をもらっているか知っていますか。 もっともこれは給料とは言わずに賞与金と言うのですが、来て直ぐの月は600円~ 700円、段々上がって現在私が、2年ちょっとで4,000円程です。 勘違いされないように言いますと、これは自給や日給ではなく、あくまでも月給です。 大の大人が毎日8時間働いて受け取るのが、たったのこれだけです。 私の4,000円は多いほうで、ほとんどの者は途中で懲罰等の事故があり、いつまでたっても600円~700円のままです。衣、食、住は確かに保証されています。 しかし、出所時、ほとんどの人が、この賞与金が全財産なのです。 金が無いから悪いことをして刑務所へ入った人間が2年間刑務所にいて、出所する時 手にする金は5万円程でしょう。それでその日、寝る場所も無いのです。 勿論、働く所も決まっていない。作業者などもない。これで悪いことをするなと言うほうが無理な話です。だから出所したその日に、わざと捕まる人間も結構いるのです。 その向こうには必ず、犯罪被害者がいます。これはどっちも不幸なことです。 監獄法を改正するなら是非、この点も考えてほしいと私は、実際に刑務所の中にいる人間として訴えたい 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なんとも言い難いです。

お礼日時:2007/04/30 00:04

こんにちは。


前の方のおっしゃるように充当しても全くお話にならない額です。

しかも実際には出所時に貰えるので、施設の運営費用には出来ません。

世界で最初にこういう仕組みを作り上げたのは、江戸時代、日本です。
テレビで有名な「鬼平」こと、長谷川平蔵という人です。

当時では世界で最先端、非常に画期的なシステムでした。
受刑者が出所後、仕事につきやすいように読み書きを教え、仕事の技術をつけさせ、出所後すぐ生活に困る事のないように、受刑期間中の手間賃をストックしておき、出所後渡す事で、犯罪者を減らす、というシステムです。

しかし、当時から、施設の運営費用は大変だったようで、幕府から支給される公金だけでまかなえず、長谷川自身も何度も私費を投入したりして運営を補助したようです。

さて、時代は下って現代。
はっきり言って受刑者であふれ返って収容しきれないような状況です。
江戸時代、世界の最先端を切り開いた私たちですから、現代に適用できるようないいシステムを何か考えるべき時でしょうね。
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この回答へのお礼

ほぉー、詳しい回答ありがとうございます。
この制度は市民からみれば不満が多いでしょうね。

お礼日時:2007/04/29 23:58

税金で運営されてますね。

なお、民営化(PFI式刑務所)という話があります。事実、開始されてますが、税金を使って民間が儲けるって仕組みといっても過言ではないでしょう。

中で作った物の売り上げはその方が出所された時に貰えます。これを作業報奨金っていいます。あそこは矯正施設です。足りないかって話ですけど、刑務所で働いている人は公務員ですよ。その人達の給与等があります。全く足りないです。

人権面で結構な迫害があるそうです。先に出した製作した物のお金も格安らしいですし、色んな事が出来ません。

因みに、無期懲役は、無期ではないです。あれは刑期が決まってないから無期であって、終身ではないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変勉強になります。

お礼日時:2007/04/29 16:55

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