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高額療養費制度において、医療費を支払った医療機関(病院・診療所など)が複数に渡る場合の計算の仕方についてお尋ねします。

上記の場合、合算はできず医療機関ごとに分けて計算するもの、と思っていたのですが、現在使用しているFP技能士の問題集の解答例では合算されています。

この問題集は2006年度版なので、内容に訂正があれば既に発表されているものと思い、発行元の発行書籍の訂正箇所を掲載しているHPを調べてみましたが、訂正の対象とはなっていません。
私の解釈が間違っているのだと思いますが、どのように解釈したらよろしいのでしょうか。

A 回答 (1件)

下記の参考URLをご覧になっては如何でしょうか。


社会保険庁のHPですので参考にするには十分だと思います。
こういう計算方法を「世帯合算」と言います。

仰るとおり、原則としては人ごと、医療機関ごと(入院・入院外も別、早い話がレセプト1件ごと)に計算するのですが、一部負担額が一定の金額を超える分については合算できるということです。
同一人が1ヵ月以内に別の医療機関でそれぞれ一定の一部負担額を超える治療を受けた場合も合算できます。

しかし、当然のことながら、同一世帯であっても被保険者証の記号番号が異なる場合は合算できません。
例えば、夫婦共働きでそれぞれが健康保険の被保険者であり、子供は夫の扶養である場合、夫と子供の一部負担額は合算できますが、妻の分は合算できないということになります。

FP技能士でどの程度の知識を必要とされるのかわからないのですが、原則的なことを知っていればいいというのであれば、この程度の知識があれば十分だと思います。

あと、調剤報酬が絡むと計算が少し変わってくるはずですが、うろ覚えで今正確なことが書けないので割愛させていただきます。
もし興味がおありなら調べてみてください。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご紹介いただいた社保庁のサイトを見てみました。実務ではかなり細かいケース分けになるのですね。

大変懇切丁寧にご解説いただきありがとうございました。

お礼日時:2007/05/07 21:39

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