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基本的な質問ですみません。
遺産相続で遺言と配偶者への贈与はどちらが優先されますか。
遺言で配偶者には一円も贈与しないと、あった場合はどうなりますか。

A 回答 (1件)

配偶者への贈与とは生前贈与のことでしょうか?


生前贈与は生きているうちにできますが
死ぬことがわかっていて死ぬ間際の生前贈与は
場合によっては相続財産としてみなされると思います。
一定の相続人には遺留分があり
いくら遺言に1円も相続させないと記載されていても
遺留分は侵害できません。
遺留分以下の財産分与しかない場合は
遺留分の請求を求める事ができます。

http://www.souzokunavi.jp/souzoku003.html
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この回答へのお礼

完全にすっきりしました。
貴重なお時間を割いてお調べいただきどうもありがとうございました。

お礼日時:2007/05/10 14:38

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