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タイトルの通りなのですが、子供ではなく大人のプリズムのレンズの代金って医療費の控除の対象なのでしょうか?

子供の場合、診断書を医療費の控除用にお医者さんが出してくれると聞いたのですが、
眼鏡を作ってから聞いたので普通のものしかありません。
最近更にズレるようになったのと、不注意で壊してしまったので、
対象のようなら次回眼科に行った際、前回のものも控除用の診断書をお願いしてみようかと思っています。

A 回答 (1件)

眼鏡の購入代金が医療費控除に該当するか否かに、子供であるか大人であるかの区別はありません。


医療費控除を受けるための、医師の処方箋と眼鏡の購入代金の領収書があれば、子供であれ、大人であれ、医療費控除の対象となります。

当然、医師が医療費控除用の処方箋を書くのは、一定の目の病気を持ったものに限られます。また、その書式も決まっていたはず。

大人と子供とで扱いが違うのは、歯の矯正の場合です。大人になってからの歯の矯正は、美容の場合が多く、治療とは言えないというのが、その理由のようです。
ですから、眼鏡に関しては、気にされることはないのでは。
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この回答へのお礼

詳しい回答、ありがとうございました。
大人でも子供でも範囲内になるんですね!!

という事はやっぱり眼鏡屋さん用ではない処方箋を書いていただかないとダメだということですよね。
一応外斜位、重複自覚なので、処方箋は書いてもらえると思います。

お礼日時:2007/05/11 16:23

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