No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
20万以下とか未満とかの回答がありますが
あなたには、まずあてはまりません。
あなたの場合、正社員でこれから働きつづけるので
年間の給与額はおそらく数百万になります
(月収15万でも10ヶ月で150万)
ですので納税の義務があるんです。
20万以下のバイトは納税必要なしなら
毎日単発のド短期バイトしつづけても
非課税ということになりますからね。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/05/17 19:31
あらためましてご回答有難うございました。
年内の合計金額で計算されるので、年内いっぱい働くとゆうに20万円は超えますね。小額の給与だからとかそういう問題ではないんですね。
源泉徴収票は年末に用意したいと思います。
No.4
- 回答日時:
アルバイトの分の収入が20万未満の場合は、何もしなくてもかまいません
20万以上の場合は、年末調整で調整してもらうか
年末調整後の源泉徴収票とアルバイトの源泉徴収票を添付して確定申告することが必要です
アルバイトの源泉徴収票で所得税が納付されていれば、若干還付される可能性があります
所得税の納付が無ければ、追加納付になります
No.3
- 回答日時:
>保険にも何も入ってなかったんでそんなの必要ないと勝手に…
保険の有無は関係ありません。
>以前知人に短期バイトならそんなの提出する必要ないと…
働いた日数も関係なく、稼いだ金額です。
基本的に、20万円以上の収入があったのなら、その『源泉徴収票』を新しい会社に提出して、まとめて年末調整をしてもらう必要があります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm
税金が引かれている場合は引かれる前の金額で 20万以上かどうかです。
税金が引かれていなくても、20万以上あったのなら申告する必要があります。
もし、20万円以上あったにもかかわらず、何らかの事情で新しい会社に言いたくないのなら、自分で確定申告をすることもできます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm
20万円以下でも、税金が引かれている場合は申告したほうが得になるケースもあり得ます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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