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下請法に関しましていくつか教えてください。
該当する取引
・製造委託、修理委託が該当する取引のようですが、材料等を支給され 加工だけを請け負う場合や製品の検査のみを請け負う場合は該当する
 んでしょうか?

・委託する方が自家消費する場合は該当しないと記載がありますが
 下請業者からすれば、販売目的であろうが自家消費だろうが関係ない 気がしますが、何故でしょうか?
 
 以上よろしくお願いします。

 

A 回答 (6件)

#4です。



>>#1さんが言われるように、下請けではないからです。(元請け)
>元請という言葉はわかるのですが、請け負った方からすれば発注者が販売目的だろうが、自家消費だろうが、実質の取引はかわらないはずなのに・・・と思うわけです。
>要は同じ製品を納めているのに、販売目的か自家消費かで支払条件等が変わってしまうのが納得いかないんです。
作るものは同じなのに・・・・

 下請法の主旨を理解されていないためだと思います。
 この法の主旨は、自分の仕事を下請け会社にやらせている場合、特に会社の大きさに差が有る場合、上下関係が有り下請けは弱い立場にいるために、適正な契約が行われにくい関係にあることから、それを保護するということです。もう一つは、下請けの場合、物を納入しても、元請がその納入品に手を加えた後客先へ納入してお金をもらった後に下請けに支払うと言うように支払いが遅れるケースが多いわけです。
 本来、元請であれば、自社の裁量が効き
「実質の取引はかわらないはずなのに」→変るのでは。
「要は同じ製品を納めているのに」→同じ製品では無い場合が多いように思いますが。
 納入後、すぐにお金をもらうことも可能。

>>元請業者が客先(発注者)という意味でしょうか?
>そうです。この場合、第1下請け業者は第2下請け業者に対し支払条件は
納品後60日以内に、しかし元請業者つまり発注者からの支払いは納品後60日以内でなくてもいいわけですよね?

 元請業者と客先(エンドユウ-ザ)は違いますよ。

 そこで、客先から元請業者への支払いは、下請法の対象外。これは、対等の契約行為とされるためです。契約で納品後60日以内とすればよいのです。

 後、元請と一次下請けの関係が、#4で示した資本関係に該当しない場合は、適用されません。

この回答への補足

himara-husさんへ
ご丁寧な回答恐縮です。本当に頭が悪くてごめんなさい。
例えば A社 資本金10億円
    B社 資本金5千万円
A社は自社で使うC設備をB社に発注した・・・下請け取引ではない
A社はD社からC設備の受注を受けB社に発注した・・・下請取引
(この場合の取引はA社は商社的役割)
これでよろしいでしょうか? 

補足日時:2007/05/19 21:39
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#5です。



>A社は自社で使うC設備をB社に発注した・・・下請け取引ではない
>A社はD社からC設備の受注を受けB社に発注した・・・下請取引
(この場合の取引はA社は商社的役割)
>これでよろしいでしょうか?

 上記二つは、同じで、下請けとなる場合とならない場合があります。
 それは、(この場合の取引はA社は商社的役割)の表現が微妙だからです。
 つまり、A社が商社(販売業)なら、どちらも下請けになりません。
 また、A社がゼネコンのような建設会社だけど実質トンネル、又は製造業だけど自社ではほとんど何もやっておらず実質トンネルと言う場合は、どちらも下請けになります。(そのC設備は、A社が自作していることになるからです。但し、自分で使うだけで他へ販売していない場合は当然下請けにはなりません)
 
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話が少しそれていますので、補足説明します。



>・製造委託、修理委託が該当する取引のようですが、材料等を支給され 加工だけを請け負う場合や製品の検査のみを請け負う場合は該当するんでしょうか?

 該当します。

>・委託する方が自家消費する場合は該当しないと記載がありますが
 下請業者からすれば、販売目的であろうが自家消費だろうが関係ない 気がしますが、何故でしょうか?

 #1さんが言われるように、下請けではないからです。(元請け)
 但し、自社の生業のために使うために自製しているものを委託する場合は下請けになります。(例えば生産治具、設備)

>また加工ではない、製品の検査のみとか製品の特性や評価だけを行う場合も下請け取引になるんでしょうか?

 なります。

>それから元請業者→第1下請け業者→第2下請け業者という関係では第1下請け業者(本来は下請けとは言わないと思いますが)は下請法の適用は受けられず、第2下請け業者に対しては下請法が適用されすよね?

 意味不明です。
 元請業者が客先(発注者)という意味でしょうか?
 そうでないなら、第1下請け業者は下請けといいます。
 但し、下請法の適用は以下の通りです。
 元請け(親事業者) → 下請事業者
 資本金3億円超   → 資本金3億円以下
 資本金1千万超3億円以下 →資本金1千万円以下
  

この回答への補足

ありがとうございます。
>#1さんが言われるように、下請けではないからです。(元請け)
元請という言葉はわかるのですが、請け負った方からすれば発注者が販売目的だろうが、自家消費だろうが、実質の取引はかわらないはずなのに・・・と思うわけです。
要は同じ製品を納めているのに、販売目的か自家消費かで支払条件等が変わってしまうのが納得いかないんです。
作るものは同じなのに・・・・

>元請業者が客先(発注者)という意味でしょうか?
そうです。この場合、第1下請け業者は第2下請け業者に対し支払条件は
納品後60日以内に、しかし元請業者つまり発注者からの支払いは納品後60日以内でなくてもいいわけですよね?

補足日時:2007/05/18 20:54
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>外注加工費というのは、材料費でも労務費でもない製造経費ということになるんですね。



発注側から見て、外注費は労務よりであったりし、支配権の有無などでも判断されます。
事業所の規模もありますし、現場の判断に委ねられる部分は少なからずあると思います。

>製品の検査のみとか製品の特性や評価だけを行う場合も下請け取引になるんでしょうか?

付帯業務・アフターケア・コンサルティングなど無形のものであっても、取引に違いはないと思いますが、専門家ではありませんので、
何が適用から除外されるかについては下記窓口で確認を。

参考URL:http://www.jftc.go.jp/sitauke/window.html
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下請側からすれば、同じことを引き受けても、委託側が他から委託されているのでなく、自社の為に委託してきているのであれば、それは下請とは言わず、元請けになると言うことですね。



下請け・元請けの区別なく、委託契約においては受注者・発注者は材料費込みであろうが、加工費のみであろうが、請負取引と言うことになります。

外注とは発注者側が労務費・材料費と区分するために使い、受注者は業務委託を受けたと言うことになるかと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。ということは外注加工費というのは、材料費でも労務費でもない製造経費ということになるんですね。

また加工ではない、製品の検査のみとか製品の特性や評価だけを行う場合も下請け取引になるんでしょうか?

それから元請業者→第1下請け業者→第2下請け業者という関係では第1下請け業者(本来は下請けとは言わないと思いますが)は下請法の適用は受けられず、第2下請け業者に対しては下請法が適用されすよね?

補足日時:2007/05/18 06:29
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材料の調達もお任せする場合は


注文する側からは労務委託ではなく、外注になります。

>委託する方が自家消費する場合は該当しないと記載があります

委託する方が自家消費するのであれば、元請となります。

元請しているところから委託される場合を下請けと言います。
更にそこから委託される場合も下請けです。

この回答への補足

ものわかりが悪くて申し訳ありません。
下請け業者が材料の調達も行う場合は製造委託で、親事業者が材料を支給し加工のみ依頼した場合は外注加工ということでしょうか?
外注加工は下請け取引に該当しないということでしょうか?
元請けとはエンドユーザーということでしょうか?ただ委託される側としては委託する側が自家消費だろうが、販売目的であろうが取引においては実質なにも変わらない気がするんですが・・・・

補足日時:2007/05/17 21:36
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