牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

賃貸契約のマンションの、保証人に、なっています。契約者が賃料をH19/2から、4月分まで滞納賃料等として金16万5,000円を支払わず、これに対する額と年5分の割合による延滞損害金及び明け渡しに至るまで1ヶ月5万5000円の賃料相当損害金を求められました。それとは別の項目にある、訴訟物の価額 金77万5184円 貼用印紙額 金8000円 予納郵券 金1万0260円と訴状には書いてあります。 
どちらの金額を請求されて、支払わなければならないのでしょうか。 

A 回答 (3件)

 建物明渡等請求訴訟の訴訟物の価額とは,その建物の固定資産評価額の2分の1です。

それを基に,訴訟を提起する際に納める収入印紙の額が決まります。
 つまり,そのマンションの一室の固定資産評価額が155万0368円なので,その2分の1が訴訟物の価額(77万5184円)として記載されます。そしてそれに応じた収入印紙を訴状に貼り,その額を訴状に記載します。
 予納郵券も訴状を提出する際に裁判所に納める郵便切手のことで,その額も訴状に記載します。
 
 さて,請求されているのは,「請求の趣旨」に書かれている金額です。つまり,「金16万5000円とこれに対する年5%の割合による延滞損害金及び契約解除の日の翌日から明け渡し済みに至るまで1箇月金5万5000円の割合による賃料相当損害金」ということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とてもわかりやすかったです。
今後もよろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/05/19 13:02

訴訟物の価格と云うのは、この場合、そのマンションの価格(評価証明書に記載されている価格)です。

その価格が77万5184円です。
請求は、明渡と未納賃料(16万5,000円)です。
更に詳しく云えば16万5,000円と16万5,000円に対する年5分(何時からと云うのがここではありませんが、記載されているはずです。)
その他に明渡済みまで1ヶ月5万5000円です。(これも何時からと云うのがありませんが、記載されているはずです。)
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいです。ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/18 10:56

「請求の趣旨」に記載の額。

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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/18 10:54

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