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定時株主総会を召集するのですが、代表取締役が欠席することになってしまいました。
すでに株主には召集通知を送り、委任状は集まってきているのですが、すべて「代表取締役に委任する」という形になっています。
代表取締役が欠席する場合、代表取締役は株主から委任された議決権をさらに他の取締役に委任する、というのは法律上問題があるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

でも良く考えると



代表取締役が欠席でも・・・委任者が委任されて議決権の賛否を決定すれは問題ないです

代表取締役は事前に賛否を委任されているのだから行使しれは良いのです

行使して欠席すれは良いのです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど、先に議案に関して賛成か反対かを聞いておけば、欠席でもいいのですね。

お礼日時:2007/05/18 15:58

民法に従い、原則としてさらに委任することはできません。



(委任)
第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

 当事者(議決権も持っている人)が委任しないと駄目なんですね

 委任者は当事者でなからさらに委任はできません
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はじめから議長に委任したらどうですか?

この回答への補足

回答ありがとうございます。
そのようにすればよかったのですが、株主総会の開催が目前なので、もう一度委任状を集めるというのは難しい状況です。
代表取締役の欠席が急遽決まったため、委任状の議決権を出席する取締役に委任しないと定足数が足りないという状況になってしまいました。

補足日時:2007/05/18 11:56
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