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A子さんという方がいて、その方は平成になって亡くなりました。
A子さんの夫は先に死亡しており、子供はいません。
また、A子さんを出生から調べても先夫(戦死)との間にも子供はありませんでした。

こういう場合、法定相続人は、A子さんの両親と兄弟姉妹になり、

さらに両親もすでに亡くなっているので、結局相続人は兄弟姉妹って
ことになりますよね。

A子さんには、ほかに5名の兄弟姉妹がいて、うち3人が新民法施行以降かつA子さんが死亡する前になくなったので、その子供たちにいくと思いますが、(A子さんからみると甥や姪)

兄がひとり、旧法時になくなっており、戸籍上家督相続人が選任されていて、その家督相続人が戸主の戸籍もできています。

その場合は、その家督相続人だけに該当の相続分がいくと考えればいいんですよね?

ちなみに、その家督相続人は現在も健在です。

ほかの兄弟姉妹みたいに甥姪をしらべる必要はないんですよね?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>ちなみにその兄の妻及び子は全員健在なので、その分が法定相続分均等割りでいくんですね。



兄弟姉妹の配偶者は代襲相続しませんから、兄の子だけです。

>もともとの被相続人の死亡時期(相続が開始した時期)によって、兄弟姉妹の再代襲相続を認めるか認めないかを決めますよね。

元々の相続人というのは、土地の登記簿上の名義人のことですか?
この場合は関係ありません。

今回のケースだと、

元の名義人→A子さんの旦那さん→A子さん

という2段階の相続が確定的に生じて、A子さんが、元の名義人の財産の一部を取得しています。

A子さんが生前相続によって取得した財産が誰に相続されるかというのは、あくまでもA子さんの財産についての相続問題なので、A子さんの死亡時点を基準に誰が相続人となるかを考えます。

念のためですが、代襲相続と、数次相続(相続の相続)は違いますよ。

甲(親)-乙(子)-丙(孫)

のケースで、甲、乙の順番で死亡した場合は、甲が死亡した時点で、乙に所有権が移り、乙が死亡した時点で乙の財産として丙に相続されます。これは、代襲相続ではなく、単に相続が2回あっただけで、数次相続といわれるものです。

代襲相続は、乙、甲の順番で死亡した場合に生じます。甲が死亡した時点で、甲の本来の相続人であるべき乙が既に死亡しているので、その時点で乙の子の丙が乙に代わって甲の直接の相続人になります。

この回答への補足

兄弟姉妹の配偶者は代襲相続相続が認められないので、兄の子だけに行くんですね。

しかしながら、ややこしいですね。

この土地は20名近くの共有名義なんですが、全員が、相続が発生していて
(それも、子なしでたいていは親の代までさかのぼるんですが、それも戸籍の廃棄済みとかで、兄弟姉妹のうちで記載がなく不明というものありのごちゃごちゃ案件です)

単に単有で数次相続が発生している場合は、まとめて現在の相続人に相続登記をしてもらえるんですが、

共有で各々数次相続が発生しているといったん第1次の相続人で登記してまたさらに・・・としないといけないようで、(書士さんの話によると)
いつになったら終わるのかな?って感じです。

数次相続と代襲相続があるのは存じ上げていますが、

S56.1.1以降では、兄弟姉妹の代襲相続は甥姪までで、
S23.1.1からS55.12.31は兄弟姉妹の代襲相続は制限なし
S22.5.3からS22.12.31は兄弟姉妹の代襲相続は不可

とあるのは、いずれも兄弟姉妹の配偶者は含まれないと解釈していいんですね。

補足日時:2007/05/19 15:04
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新民法施行後の相続ですから家督相続の影響は受けません。



相続人が死亡している場合は相続人の相続人が代襲相続人となります。

このとき、本来の相続人たる被代襲者の相続人がだれになるかは、被代襲者の死亡当時ではなく、被相続人死亡のときの民法によって判断されるべきであるとの裁判例があります。(東京高決昭和33年6月24日下民集9巻6号1181頁)

したがって、A子さんの兄(仮にCとします)が旧法時代になくなって家督相続がされていたとしても、A子さんがなくなった時点の現行民法に従い、Cの全ての子が平等にCの代襲相続人として、Aの相続人になります。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございました。

とすると、かなり膨大な量を調べないといけなくなるんですね。
ちなみにその兄の妻及び子は全員健在なので、その分が法定相続分均等割りでいくんですね。

もし、今回の兄弟姉妹ではなく被相続人(地権者)がちょくで家督相続人を選任している場合は、家督相続たることが記載されている戸籍でことたるとあったんですが、健在であればそれ以上調べなくていいんですよね。

この案件はもともと地権者が昭和50年代になくなって、その妻は先になくなっているため、子供たちに相続がいくんですが、

その子供たちもほとんどが代襲相続になっていました。
唯一子供のいなかったA子さんだけが、(実はもともとの地権者の一番したの子の妻)相続人の夫の分をうけかつ平成になってなくなったので、A子さんの実家の兄弟姉妹を調査した次第です。

そうしたら、甥姪までは代襲相続がみとめられているのでどんどん増えていきました。

ふと思ったのですが、もともとの被相続人の死亡時期(相続が開始した時期)によって、兄弟姉妹の再代襲相続を認めるか認めないかを決めますよね。
それでも、家督相続制度の影響はうけないんでしょうか?

質問ばかりですみません

補足日時:2007/05/18 22:04
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