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年次有給休暇で半日休暇(午前休、午後休)が認められています。
私は7時間勤務者で。
半日とは、通常であれば午前3時間、午後4時間勤務となります。

今の会社では半日休暇時取得時は
所定労働時間が丁度半分(3.30時間)となるよう、
午前休暇であれば午後に30分遅く出勤。
午後休暇であれば午前に30分早く出勤。
という規則が有ります。

所定労働時間が7時間。午前3時間、午後4時間なので、
半日休暇の場合も午前休暇3時間、午後休暇4時間で
良いと思うのですが。これではいけないのでしょうか。
会社にも従業員にも損得は平等にあると考えますが。

A 回答 (2件)

労基法が考える「年次有給休暇」は、「労働日の就業義務をなくす」、つまり「丸1日休みにする」ことを想定しています。


半日休暇は、就業規則により認められているものなので、労基法は関知せず、労基法上は質問のような取り扱いが良いとも悪いとも言えません。
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1の方が答えている通り、半日の休暇は義務ではなく、労働者の請求に基づき、与えもかまわない(法律は関知しない)、というのが、労働基準法の立場です。



ただ、有給休暇は、名前の通り「有給」の休暇です。ですから、
午前休み(3時間休み)の人と、午後休み(4時間休み)の人とで、
実際の勤務時間が異なる(午前休みの人は4時間、午後休みの人は3時間)なのに、同一賃金を貰うというのは、不公平感を生じさせますから、会社の取扱いにも一理あると思います(特に、午前休みの人が午後無断欠勤したら4時間の賃金カットですが、午前中無断欠勤し午後半日有給休暇の人は3時間の賃金カットで済むことになり、不公平感はより一層大きくなると思います)。
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